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047-727-2004
  


遺産分割調停申立て

遺産分割調停

遺産分割調停 は、相続人間で自主的な遺産分割協議がまとまらない場合などに利用できる家庭裁判所での手続きです。

調停では、家事審判官(裁判官)と調停委員が申立人と相手方の双方から事情を聴き、関係資料の提出を求めるなどして紛争の実情を把握し、各当事者の意向を確認したうえで必要な助言や解決案の提示を行い、最終的な合意を目指します。

遺産分割調停が成立すると、合意された内容が調停調書に記載されます。

調停調書 には確定判決と同一の効力があるため、その内容が任意に履行されない場合は、これを債務名義として強制執行を行うことができます。

遺産分割審判

遺産分割調停を経ても遺産分割協議がまとまらない場合は 遺産分割審判 に移行します。

審判では、家庭裁判所が民法906条に定める遺産分割の基準や具体的事案の利害状況などに応じて遺産分割の方法を定めます。

1.遺産の調査

被相続人の遺産を調査します。

調査にあたり収集するべき関係書類には、次のようなものがあります。

預貯金通帳・残高証明書

有価証券の取引残高報告書

保険証券

不動産登記事項証明書

固定資産評価証明書

借地借家契約書

2.必要書類の収集

主な必要書類

被相続人の出生から死亡にいたるすべての戸除籍謄本等

被相続人の戸籍の附票の除票または住民票の除票

相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍の附票または住民票

戸除籍謄本等は司法書士にて代行取得することもできます。

3.申立て

管轄の家庭裁判所に 遺産分割調停申立書 を提出します。

4.家庭裁判所からの事前照会

主な照会事項

遺言の有無

相続人の範囲

遺産の範囲や相続債務の有無、管理状況

これまでの遺産分割協議の経過

5.調停期日

調停委員会(家事審判官1名・調停委員2名)から手続きの説明を受けます。

各当事者の主張を確認し、遺産分割に直接関係しない問題は切り離し、主要な争点に集中して話合いをします。

想定される主要な争点

遺産分割の対象となる遺産の範囲や遺産の評価方法

特別受益や寄与分の有無

具体的な遺産分割方法(現物分割・代償分割・換価分割など)

各当事者が取得を希望する個別遺産の内容

6-1.調停成立

合意内容をもとに調停委員会が具体的な調停条項案を提示します。

調停が成立すると 調停調書 が作成され、これは債務名義となります。

6-2.調停不成立の場合

遺産分割審判 に移行します。

遺産分割調停申立て

 
 業務内容 報酬・手数料 実費
遺産分割調停申立書一式作成 80,000円~
追加書類作成報酬 20,000円~
申立手数料 1,200円/被相続人1名
予納郵券 予納実費
(家裁により異なる)
戸籍謄本等の代行取得 1,500円/1通 証明実費
遺産調査の代行 調査すべき内容による 調査実費
郵送手数料 実費相当額

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

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遺産分割調停申立て

  • 裁判所ホームページによる遺産分割調停申立てについての説明です。