遺産分割調停の申立て / 多田司法書士事務所 / 東西線 - 妙典・行徳・浦安・葛西・原木中山・西船橋,総武線 - 市川・船橋・津田沼・幕張・稲毛・千葉

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自主的な遺産分割手続き本来,遺産分割協議は相続人間で自主的に行われてお話がまとまるのが望ましいと思われます。この場合の遺産分割の手続きについては,こちらをご参照ください。LinkIcon遺産分割による登記LinkIcon相続手続きの事例
遺産分割調停とは遺産分割調停とは,相続人の間での自主的な遺産分割協議がまとまらない場合に利用できる,家庭裁判所での手続きです。裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が相続人の間に立ち,遺産分割の協議がまとまるように話合いの場をつくり,その調整にあたることになります。
遺産分割審判とは遺産分割調停を経ても,相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には,手続きは遺産分割審判に移行します。これは,民法906条に定める遺産分割の基準や具体的事案の利害状況等に応じて,家庭裁判所が,遺産分割の方法を定める手続きです(民法907条2項)。
司法書士ができること司法書士は,これらの調停・審判手続きを検討されている相続人の方に,遺産分割調停申立書の作成を通じ,裁判所での手続きを支援させて頂くことができます
手続の流れ
1.申立て申立書を管轄の家庭裁判所に提出します。
2.家庭裁判所からの照会と期日の指定家庭裁判所から申立人及び相手方に対して,以下について照会されます。・遺言の有無・相続人の範囲と遺産の範囲・これまでの遺産分割協議の有無・相続債務の有無・遺産の管理状況 等
3.第1回調停期日調停委員会(裁判官1名,調停委員2名)より,手続きの手順の説明を受けます。申立人及び相手方の主張を確認します。
4.第2回調停期日以降円滑な調停手続き進行のため,遺産分割に直接関係ない問題を切り離し,核心部分の問題に集中します。遺産分割の対象となる遺産の範囲を確定します。申立人及び相手方が取得を希望する遺産を,それぞれ確認します。遺産の評価額を確定します。寄与分や特別受益がある場合,その修正を加えたうえで,相続人ごとの具体的な相続分を確定します。具体的な遺産分割の方法(現物分割,代償分割,換価分割等)を確定します。
5.調停成立へ合意された内容をもとに,調停委員会が,具体的な調停条項の案文を提示します。最終的に調停が成立し,調停調書が作成されます。
調停が不成立の場合遺産分割審判に移行します。
※上記の流れは標準的な手続きの進行であり,実際には,これと異なる場合があります。
手続費用(税込み)

遺産分割調停の申立て

実費
戸籍等証明手数料

1通あたり 300円~750円

裁判所申立手数料・予納郵券

収入印紙 1200円

管轄裁判所ごとの予納郵券 約2000円(当事者の人数によります)

交通・郵送実費
報酬
戸籍等取得手数料

1通あたり 1,575円

書類作成・手続支援報酬

94,500円~

概算合計
約130,000円(相続人3名,相続財産に不動産2個ある場合)

法テラス・民事法律扶助制度