家庭裁判所での手続き |
不在者財産管理人選任申立て |
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特別代理人選任申立て
特別代理人とは | 未成年者や判断能力の低下した者については、その権利を擁護するため、親権者・未成年後見人・成年後見人などの法定代理人が、本人に代わって法律行為を行う包括的な権限を持っています。 しかし、法定代理人が行う特定の法律行為が、本人と利益相反の関係 になる場合があります。 本人所有の不動産を本人と法定代理人との間で売買する場合 法定代理人自身の借入を担保するために、本人所有の不動産に抵当権を設定する場合 本人及び法定代理人がともに同一の被相続人の相続人である場合に、遺産分割協議をする場合 これらのケースでは、法定代理人自身に利益となる行為をすることが本人にとっては不利益となる関係になっており、これを 利益相反 といいます。 このような場合、特定の法律行為について本人を代理する者を家庭裁判所が選任することになっており、これを 特別代理人 といいます。 |
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特別代理人選任申立て | 特別代理人は、法定代理人または利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任します。 特別代理人となるべき者については、予め候補者を決めて申立書に記載することができます。本人と利益相反関係にない親族などを選ぶことが多く見られます。 |
特別代理人選任申立て
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
特別代理人選任申立書作成 | 30,000円 | - |
利益相反関係書面 | 作成すべき書類の内容による | |
申立手数料 | - | 800円 |
予納郵券 | - | 予納実費 (家裁により異なる) |
戸除籍謄本等の代行取得 | 1,500円/1通 | 証明実費 |
郵送手数料 | 実費相当額 |
補足
- 特別代理人選任申立書には、遺産分割協議書(案)などの利益相反関係を証する書面の添付が必要となります。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(平成30年9月1日現在)