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相続手続きのお困りごと・お悩みごと・ご相談に 司法書士 が親身にお応えします

 
司法書士は 遺言・遺産分割・相続登記・遺産承継(名義変更)・相続放棄など 「相続手続きの専門家」です。お困りごとやお悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
 

 
 
司法書士多田正知

相続手続きのご相談

相続手続きは、およそ次のような流れで進みます。まずは、ご自身のお手続きがどの段階にあるのかご確認ください。
お手続きの依頼をご検討中の方は、【業務ご案内】 の各ご説明にお進みください。
その他、相続手続きについて詳しいことをお知りになりたい方は、当事務所までお気軽に お問合せ ください。
下記ご案内は、遺産の承継に関する法的手続きを整理したものであり、すべての相続手続きを網羅したものではありません。年金・健康保険・所得税の準確定申告・相続税申告などの手続きについては、各々を所管する機関または専門家にご確認ください。

 
1. 遺言書の確認

被相続人が遺言書を遺されていないか確認します。

遺言書がある場合 遺言の内容に基づき遺産承継されます。

遺言書がない場合 法定相続人による遺産分割協議に基づき遺産承継されます。

遺言書が自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に 遺言書検認の申立て をする必要があります。

【業務ご案内】自筆証書遺言の検認申立て

2. 法定相続人の確認

法定相続人を把握するため、戸除籍謄本等を収集します。

戸除籍謄本等は、司法書士にて代行取得することもできます。

戸除籍謄本等は、遺産承継手続きに際し、相続手続き先に各別に提出する必要があります。多くの場合、手続き後には原本を返却してもらうことができますが、手続き先が多く見込まれる場合は、法務局による 法定相続情報証明制度 を利用して、戸除籍謄本等の各別の提出を省き、手続きを同時並行で進めることもできます。

【業務ご案内】法定相続情報証明制度の利用

3. 遺産調査と評価

被相続人の遺産を調査し、その評価を確認します。

積極財産(プラスの財産)が多く見込まれる場合、相続税申告と納税の要否を検討します。土地・建物など、相続税法に基づく評価が難しい遺産については、必要に応じて税理士などに相談して確認します。

積極財産だけではなく消極財産(未払金、負債、未納公租公課などのマイナスの財産)も調査します。

万一、消極財産が多く見込まれる場合、後日相続放棄する可能性を考慮し、相続を承認したとみられる行為(預貯金の解約払戻しや費消、負債の弁済、未納公租公課の納税など)は控える必要があります

4. 相続の承認・放棄の決定

遺産調査の結果を踏まえ、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内 に、相続を「承認する(=遺産承継する)」か「放棄する」かを決定します。

相続承認する場合 : 特別な手続きは不要です。

相続放棄する場合 : 家庭裁判所に 相続放棄の申述 をする必要があります。

【業務ご案内】相続放棄手続き

5. 法定相続分の確認

各相続人の法定相続分を確認し、特別受益 寄与分 などの法定相続分の修正事由がないか確認します。

6. 遺産分割協議

遺産調査の結果判明した個別の遺産(不動産・預貯金・有価証券など)について、「誰が・何を・どのように」承継するかを相続人全員で協議します。

相続人の中に、未成年者や判断能力が低下した方、行方不明者などがある場合は、その方に代わって協議に参加すべき者(特別代理人成年後見人・不在者財産管理人など)を選任してもらうため、家庭裁判所への申立てを検討します。

相続人間での協議がまとまらない場合や協議ができない場合は、家庭裁判所に対する 遺産分割調停 の申立てを検討します。

【業務ご案内】特別代理人選任申立て

【業務ご案内】成年後見開始申立て

【業務ご案内】遺産分割調停申立て

7. 遺産分割協議書の作成

遺産分割について合意に至った場合は、その内容を 遺産分割協議書 にまとめ、相続人全員が署名捺印(実印)します。

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、その後の相続手続きにおいて支障が生じないよう必要十分な内容で作成する必要があります。

遺産分割協議書は、8.の手続きとあわせてご依頼頂くことで、司法書士にて案文作成させて頂くことができます。

8. 遺産承継手続き(名義変更)

遺言書または遺産分割協議書の内容に従い、遺産承継手続き(名義変更) を行います。

具体的な手続方法や必要書類は各機関によって異なるので、個別に確認しながら進めます。

土地・建物 : 不動産所在地を管轄する法務局にて 相続登記手続き

預貯金 : 金融機関にて 解約払戻しまたは名義変更手続き

株式等 : 証券会社にて 相続移管手続き

【業務ご案内】相続登記手続き

【業務ご案内】預貯金・株式等の相続手続き

9. 相続税申告と納税

相続税の基礎控除の範囲を超える遺産がある場合には,被相続人の相続開始から10か月以内 に 相続税申告と納税 をする必要があります。

特例適用によって納税が生じない場合であっても、特例適用することについては相続税申告する必要があるため注意が必要です。

市川浦安船橋鎌ヶ谷松戸千葉

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