相続登記(遺言・遺産分割)
相続登記の必要性 | 相続登記には申請義務や期間制限はありませんが、これを放置してしまうと次のような事態やトラブルが予想されます。 時間の経過とともに相続人の判断能力が低下してしまうおそれがあり(認知症の罹患など)、相続人本人による遺産分割協議や登記手続きができなくなってしまう。 相続人に、さらに新たな相続が発生して相続関係が複雑化し(数次相続)、手続きに関与するべき当事者が増えてしまう。 こうした事態になると、成年後見人などの法定代理人の選任を家庭裁判所に申立てたり、遺産分割協議に参加するべき相続人を特定するため大量の戸除籍謄本等の収集を余儀なくされるなど、相続手続きに多くの時間と費用を要することになりかねません。 よって、相続登記はできるだけお早めに行われることをおすすめします。 |
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相続登記の概要と流れ | 遺言書がある場合、遺言書の内容に基づき登記手続きを行います。 自筆証書遺言の場合: 家庭裁判所に 遺言書検認手続き を申立てる必要があります。 公正証書遺言の場合: 検認手続きは不要です。 遺言書がない場合、不動産を含む個別の遺産の帰属について相続人全員で 遺産分割協議 を行い、その合意内容に基づき登記手続きを行います。 |
遺産分割協議における注意点 | 遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効です。 相続人の判断能力が不十分であったり(認知症など)行方不明者がいる場合は、家庭裁判所にその法定代理人となるべき者(成年後見人・不在者財産管理人など)の選任を申立てる必要があります。 相続人の中に未成年者がありその親権者も相続人である場合、家庭裁判所に親権者による遺産分割協議は利益相反行為にあたるため、特別代理人の選任 を申立てる必要があります。 |
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遺産分割協議がまとまらない場合 | 任意の遺産分割協議による合意が難しい場合は、家庭裁判所に対して 遺産分割調停 を申立てることができます。 遺産分割調停が成立した場合は調停調書に基づき、また、審判に移行した場合は審判書に基づき登記手続きを行います。 |
相続登記(遺言・遺産分割)
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
権利調査・確認 | - | (権利) 335円/1件 (地図) 365円/1件 |
相続関係説明図作成 | 10,000円~ | - |
遺産分割協議書作成 | 20,000円~ (内容・通数により異なる) |
- |
所有権移転登記(相続) | 40,000円~ | 固定資産税評価額の0.4% |
登記事項証明書 | 500円/1通 | 500円/1通 |
戸除籍謄本等の代行取得 | 1,500円/1通 | 証明実費 |
郵送手数料 | 実費相当額 | - |
補足
- 相続関係説明図作成報酬は、相続人が第1・第2順位の場合10,000円、第3順位の場合20,000円、相続人が10名以上にわたる場合30,000円~(各税別)となります。
- 法定相続情報証明制度の利用を同時にご依頼頂く場合、申出代理の報酬として10,000円(税別)を加算して申し受けます。
費用算定例
- 一戸建(土地1筆・建物1棟・固定資産評価額は計1,000万円)を遺産分割により相続。
- 相続人は配偶者と子2名。土地建物は配偶者が単独で相続。
- 戸除籍謄本等はご依頼人様にて全てご取得済み。
- 相続関係説明図及び土地建物についての遺産分割協議書を各1通作成。
実費: 約42,000円
報酬: 約79,000円
合計: 約121,000円(税込表示)
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(平成30年9月1日現在)
関連情報
- 法務省ホームページによる不動産登記に関する情報です。
- 相続手続き全体の流れをまとめています。
- 相続や遺言についての基礎知識をまとめています。