- 相続・遺言による登記

- 早めの相続登記の必要性相続が開始しても,相続登記が必須の手続きではないことから,手続きが後回しになってしまうなどして,登記が未完であるケースは多く見られます。しかし,相続登記をしないまま時が経過すると,その後,相続人に新たな相続が発生するなどして相続関係が複雑化し,手続きが困難となり,時間と費用が膨んでしまう可能性があります。特に,団塊の世代の方が,子の立場で相続人になるような場合,ご兄弟が多いケースが比較的多く,相続登記を放置すると,上記のように手続きが複雑化するケースが,今後多発することが懸念されます。したがって,相続登記手続きは,お早めに行われることを,強くお奨めいたします。
- 故人の遺言書がある場合故人が遺言書を遺されていた場合は,そのご意思に従い,遺言書に基づいて,相続手続きを行うことになります。このとき,遺言書が自筆証書遺言である場合は,相続手続き前に,予め,家庭裁判所で遺言書の検認の手続きが必要になります。
- 故人の遺言書がない場合この場合は,相続人全員で「遺産分割協議」を行い,これに従って,各相続人が財産を取得することになります。遺産分割による不動産に関する登記については,下記をご参照ください。
遺産分割による登記 - 相続・遺言に関する基礎知識
相続・遺言の知識 - 手続の流れ(遺言書に基づく場合)
- 1. 相続の開始
- 2. 初回のご相談お電話またはお問合せフォームから,お気軽にお問合せ下さい。
- 3. 遺言書の有無確認以下は,遺言書がある場合の流れです。なお,封印された遺言書は,相続人であっても,勝手に開封することは許されていません。下記の検認の手続きまで開封しないよう,ご注意ください。
- 4. 相続人及び受遺者の調査被相続人の戸籍謄本・除籍謄本等,また,相続人の戸籍謄本等を取得して,法定相続人等を確定し,また,遺言書に記載された受遺者を特定します。
- 5. 家庭裁判所での遺言書検認手続き自筆証書遺言については,その遺言を証拠保全する趣旨で,家庭裁判所において「検認」の手続きをとる必要があります。一方,公正証書遺言の場合には,検認の手続きは不要です。遺言書検認の手続きについて,詳しくは,下記をご参照ください。
遺言書検認の申立て - 6. 遺留分侵害への考慮特定の不動産を特定の相続人に相続させる遺言書があっても,それが他の相続人の遺留分を侵害する内容である場合,遺言書どおりの相続手続きを行った後に,「遺留分減殺請求」を受ける恐れがあります。
- 7. 登記手続きの受任,ご本人確認・ご意思確認不動産を取得することになった相続人または受遺者から,登記申請手続きを受任します。同時に,ご本人確認・ご意思確認をさせて頂きます。
- 8. 相続登記申請手続き管轄の法務局に登記申請します。
- 9. 登記完了申請から1~2週間程度かかります。
- 10. 完了書類のご送付
- 手続費用(税込み)
実費 |
戸籍等証明手数料
1通あたり 300円~750円 固定資産税評価証明書
1通あたり 300円~400円 事前権利調査(電子閲覧)手数料
物件 1つあたり 397円 登録免許税
固定資産税評価額の 0.4% (※1,※2) (完了後)登記事項証明書
1通あたり 570円 交通・郵送実費
実費概算(物件2つ・評価額2,000万円,相続させる遺言の場合)
約90,000円 |
|---|---|
報酬 |
戸籍等取得手数料
1通あたり 1,575円 相続関係説明図作成
1通 10,500円~(複雑な場合加算あり) 登記手続報酬
固定資産評価額および物件数により算定されるため,事前にお見積書をご提示いたします。 (完了後)登記事項証明書
1通あたり 997円 報酬概算(ケースは同上)
約60,000円 |
概算合計 |
約150,000円(物件2つ・評価額2,000万円,相続させる遺言の場合)
|
(※1) 相続人ではない受遺者に対する遺贈の場合には,固定資産税評価額の 2.0%となります。
(※2) 当事務所はオンライン申請に対応しておりますので,本則登録免許税の1/10相当額(ただし上限は3,000円)の軽減を受けることができます。





