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047-727-2004
  


成年後見制度の利用(申立て)

司法書士による後見開始申立ての支援

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申立てが必要です。

制度の概要や申立ての方法などは、各地域の家庭裁判所のホームページにて情報提供されており、申立書作成や必要書類収集をご自身で行うことも十分可能ですが、相応の労力と時間を要するものと思われます

裁判所提出書類作成を業務とする司法書士 であれば、後見開始申立書の作成及び提出はもちろんのこと、申立人や後見人候補者に対する調査面接への対応や後見人就任後の後見事務報告の方法などについてもご助言できますので、成年後見制度の利用をご検討の場合には、どうぞお気軽に司法書士までご相談ください。

成年後見制度の利用(申立て)

 
 業務内容 報酬・手数料 実費
後見開始申立書一式作成 95,000円~
追加書類作成報酬 20,000円~
申立・登記手数料 3,400円
予納郵券 予納実費
(家裁により異なる)
戸籍謄本等の代行取得 1,500円/1通 証明実費
財産調査の代行 調査すべき内容による 調査実費
鑑定(家裁にて必要と判断された場合のみ) 50,000円~100,000円程度
郵送手数料 実費相当額

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

関連情報


成年後見について

  • 千葉家庭裁判所ホームページによる成年後見についての説明や書式案内です。