後見・保佐・補助の申立て / 多田司法書士事務所 / 東西線 - 妙典・行徳・浦安・葛西・原木中山・西船橋,総武線 - 市川・船橋・津田沼・幕張・稲毛・千葉


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成年後見制度とは成年後見(・保佐・補助)制度とは,精神上の障害(認知症や各種精神疾患等)により,事理弁識能力を欠く状況にある方について,家庭裁判所の監督の下,その方の財産管理を行う法定代理人(これを「後見人(あるいは,保佐人・補助人,以下「後見人等」とします)」といいます)を選任して,その法定代理人に,「被後見人(あるいは,被保佐人・被補助人,以下「被後見人等」とします)」の財産管理をさせ,かつ,一定期間ごとに,家庭裁判所に,その財産状況を報告させて,家庭裁判所の監督におく制度です。制度の趣旨としては,財産管理能力を喪失,または,一部喪失している被後見人等の財産に関する権利を保護するところにあり,この制度における,大変重要な視点です。
どのようなときに利用するか成年後見人等の選任は,具体的には,被後見人等に相当する相続人が含まれる相続事件について遺産分割協議をおこなったり,被後見人等の生活の維持のため,その所有財産を売却するなどの場合に,後見人等の選任と,その方たちによる法定代理権の行使が必要となってきます。また,被後見人等の居住用不動産の売却・賃貸・担保権設定などに際しては,家庭裁判所の許可も必要となります。
利益相反行為と特別代理人なお,被後見人等と後見人等との間に利益相反行為(民法826,860)に該当する場合には,後見人等は,法定代理権を行使できず,これに対して,「特別代理人の選任」が必要になります。
手続の流れ
(作成中)
手続費用(税込み)

後見・保佐・補助の申立て

実費
戸籍等証明手数料

1通あたり 300円~750円

登記されていないことの証明書

300円

裁判所申立手数料・予納郵券

収入印紙 800円

管轄裁判所ごとの予納郵券 3500円~4500円

後見登記手数料

2600円

(医師による鑑定料金)

5万~10万円

交通・郵送実費
報酬
戸籍等取得手数料

1通あたり 1,575円

書類作成・申立支援報酬

94,500円~

法テラス・民事法律扶助制度