法定相続情報証明制度の利用
法定相続情報証明制度とは | 法定相続情報証明制度 は、平成29年5月に開始された新たな制度です。 相続手続きでは、金融機関や法務局などの手続き先ごとに、一度は相続を証する『戸除籍謄本等一式』の原本を提出する必要があるため、手続き先が複数ある場合は順番に手続きしなければならないなど、かなりの手間と労力を要していました。 新制度によると、相続人のうち1名が、『戸除籍謄本等一式』と法定相続人を記載した 法定相続情報一覧図 を法務局に提出し、その内容について登記官の審査を受けると、当該一覧図が法務局に保管され、相続人は、相続手続きの必要に応じ、『法定相続情報一覧図の写し』と称する証明書の交付を受けられるようになりました。なお、この証明書の取得に手数料はかかりません。 これにより、今後の相続手続きでは、『戸除籍謄本等一式』の原本をいちいち提出することなく、法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで、対外的に相続関係を証明できるようになります。 なお、法定相続情報証明制度は「相続開始時点の法定相続人が誰であるか」を証明するものであり、その後になされる相続放棄や遺産分割協議内容などを証明するものではありません。 |
---|---|
法定相続情報一覧図と司法書士 | 司法書士は従来から、専門分野である 相続登記手続き において、戸除籍謄本等の原本還付のため、 相続関係説明図 の作成を日常的に行ってきました。これは、新制度における法定相続情報一覧図と内容を共にする書類です。 よって、法定相続情報証明制度をご利用されるにあたり、司法書士にその手続きをご依頼頂ければ、戸除籍謄本等一式の収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への保管及び写しの交付の申出まで、一連の手続きをスムーズに進行することができます。 また、この制度の利用申出は、相続登記の申請と同時に行うこともできますので、相続登記後、金融機関での預貯金の解約払戻し などを控えている場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。 |
1.必要書類の収集 | 主な必要書類 被相続人の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本等 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票 相続人全員の現在の戸籍謄本(及び住民票) 代襲相続や兄弟姉妹相続の場合は、上記以外にも必要書類があります 戸除籍謄本等は、司法書士が代行取得することもできます。 |
---|---|
2.法務局への申出 | 申出人 になれるのは、被相続人の相続人またはその数次相続人です。 申出先 は、次のいずれかを管轄する法務局です。 被相続人の最後の住所地または本籍地 申出人となる相続人の住所地 被相続人名義の不動産の所在地 申出の際に、今後必要とする法定相続情報一覧図の写しの通数を指定します。 |
3.法定相続情報一覧図の写しの交付 | 法務局での審査終了後、法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文が付いた証明書)が交付され、提出した戸除籍謄本等の原本も返還されます。 |
法定相続情報証明制度の利用
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
法定相続情報一覧図作成(被相続人1名あたり) | 10,000円~ | |
法定相続情報証明制度利用の申出代理(被相続人1名あたり) | 20,000円 ※ 補足参照 |
- |
戸除籍謄本等の代行取得 | 1,500円/1通 | 証明実費 |
郵送手数料 | 実費相当額 | - |
補足
- 法定相続情報一覧図作成報酬は、相続人が第1・第2順位の場合10,000円、第3順位の場合20,000円、相続人が10名以上にわたる場合30,000円~(各税別)となります。
- 相続登記手続き を同時にご依頼頂く場合、申出代理の報酬として 10,000円(税別)を申し受け、法定相続情報一覧図作成報酬は申し受けません。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
---|
(平成30年9月1日現在)