- 遺言書作成

- 遺言書作成のニーズと必要性遺言書がない場合,相続手続きは,相続人全員による遺産分割協議によって行う必要があります。しかし,相続人間の様々な事情により,必ずしも円満に遺産分割協議がまとまるとは限りません。そこで,ご自身の死後の財産帰属について,予め遺言書を作成されておくことが,ご自身の相続開始後の無用なトラブルを防止することに有用です。遺言書作成については,一般の方向けにも,多くの書籍が発刊されておりますので,詳細な説明はここでは省略いたしますが,特にご注意頂きたい点を挙げます。
- ご自身の意思・判断能力のあるうちに作成しておく遺言書が有効であるためには,遺言者に遺言能力のあることが必要です。近年の高齢化に伴い,遺言書作成ニーズは高まっていると思われますが,加齢によるご自身の意思・判断能力の低下リスクを考え,早めに対応することが必要です。
- 遺言書は公正証書遺言とする遺言書には,自筆証書遺言の方式もありますが,民法に定められた遺言書の有効要件をひとつでも満たさない場合,せっかく作成した遺言書が無効になることもあります。
- 遺留分の規定に十分配慮する遺言書によっても,民法に規定された,特定相続人の遺留分の権利は侵害することができません。遺留分を侵害する遺言書は,後々のトラブルを招く恐れがありますので,慎重に判断する必要があります。
- 手続の流れ(公正証書遺言の作成)
- 1. 初回のご面談お電話またはお問合せフォームから,お気軽にお問合せ下さい。
- 2. 遺言能力とご意思の確認遺言者の「遺言をするための能力」と「遺言のご意思」の有無は,大変重要です。
- 3. 遺言書文案の作成遺留分規定への抵触に配慮しながら,ご希望の遺言内容を実現するための文案を,当職にて作成いたします。
- 4. 事前打合せ遺言文案やその内容,公証日につき,当職にて,公証人と事前の打合せをいたします。
- 5. 公証人の面前でご本人様にて遺言書を作成(※1,※2)
- (※1) 公正証書遺言の作成には,証人を2名立ち合わせる必要があります。(※2) 遺言書の作成は,原則,公証役場にて行われますが,入院している等で外出が困難な場合は,公証人に出張して頂くこともできます(ただし,公証人に対する出張日当が,別に発生します)。
- 手続費用(税込み)
実費 |
戸籍等証明手数料
1通あたり 300円~750円 (不動産)登記事項証明書
1通あたり 570円 相続させまたは遺贈する財産の目的価額により算定されるため,事前にお見積書をご提示いたします。 交通・郵送実費
実費概算(相続させまたは遺贈する財産の目的価額5,000万円,物件2つ,受取る相続人・受遺者3人の場合)
約90,000円 |
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報酬 |
戸籍等取得手数料
1通あたり 1,575円 公正遺言遺言作成支援報酬
73,500円 (証人を当事務所でご用意する場合)
1名あたり 10,500円 報酬概算(ケースは同上,証人2名をご用意)
約105,000円 |
概算合計 |
約195,000円(相続させまたは遺贈する財産の目的価額5,000万円,物件2つ,受取る相続人・受遺者3人の場合)
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