預貯金・株式等の相続手続き
預貯金の相続手続き | 銀行預金やゆうちょ銀行(郵便局)の貯金など、金融機関での相続手続きは、おおむね次のような流れで進みます。 金融機関に対し相続開始を届出(これにより口座が凍結されて出金ができなくなります) 相続手続き書類の確認と取寄せ(金融機関ごとに所定の書類があり、内容は個々に若干異なります) 戸除籍謄本等の収集(特に被相続人については死亡から出生に遡るすべての戸籍・除籍謄本が必要です) 相続人による協議により預貯金の承継者を確定し遺産分割協議書を作成(相続当事者や預貯金の特定、取得方法など、後日の手続きで不備とならないよう記載の仕方に留意して作成します) 遺産分割協議書や金融機関所定の書類に署名捺印(実印捺印と印鑑証明書の添付が必要です) 相続手続き書類一式を添えて預貯金の解約払戻しまたは名義変更を依頼 |
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株式等の相続手続き | 証券会社預りの上場株式等についても、預貯金の相続手続きとほぼ同様の流れとなります。 ただし、上場株式の場合、解約や名義変更ではなく相続移管(口座振替)という手続きとなり、株式を承継する相続人名義の証券口座をいわば「受け皿」として準備したうえで手続きを進めることになります。 株式をすぐに売却換金し、相続人間で金銭にて分配するような場合も、いったん相続人名義の証券口座に相続移管してから売却を行うことになります。 |
司法書士による預貯金・株式等の相続手続き代行 | 預貯金や株式等の相続手続きは思いの外煩雑であり、窓口での手続きを要するものも多いことから、特に手続き先が複数ある場合などは時間と手間を要します。 司法書士 は、相続人全員からのご依頼により、預貯金や株式等を含む遺産の管理人たる地位に就任 し、相続人全員の代理人として一連の相続手続きを代行 することができます(司法書士法29条・同法施行規則31条)。 時間がとれず相続手続きになかなか着手できないでいる、手続きの進め方がよく分からないなど、お困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。 |
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1.業務の受託 | ご相談の趣旨を詳しくお伺いし、司法書士の行える預貯金や株式等の相続手続きの概要をご説明します。 ご依頼の方向となりましたら、相続人の皆様全員と受託契約書を取交します。 |
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2.法定相続人の特定 | 戸除籍謄本等を収集し、相続関係を調査します。 |
3.相続届出と金融機関所定書類の確認・取寄せ | 金融機関に対し相続届出するとともに、金融機関別に相続手続き書類の確認と取寄せを行います。 判明していない預貯金がある場合には、ご依頼により、現存照会や残高証明書の請求等を行います。 |
4.遺産分割協議書の作成 | 相続人の皆様のご意向に基づき遺産分割協議書の案文を作成しご提供します。 最終合意が形成されましたら、皆様に遺産分割協議書にご署名捺印を頂きます。 |
5.解約払戻し・名義変更・相続移管手続き | 預貯金の解約払戻しまたは名義変更、株式等の相続移管手続きを代行します。 |
6.解約払戻金・売却金の分配手続き | 預貯金の解約払戻しや株式等の売却後に、各相続人に対する金銭の分配を希望される場合には、分配手続きを代行させて頂きます。 |
預貯金・株式等の相続手続き
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
預貯金の解約払戻し・名義変更 | 45,000円/1件 (2件目以降は40,000円/1件) ※ 補足参照 |
郵送・交通費 |
株式等の相続移管 | 45,000円/1件 (2件目以降は40,000円/1件) ※ 補足参照 |
郵送・交通費 |
現存照会・残高証明書請求 | 5,000円/1件 | 証明実費 |
戸除籍謄本等の代行取得 | 1,500円/1通 | 証明実費 |
補足
- 土地建物の名義変更(相続登記)と同時にご依頼頂く場合 は、上記基準から 10%減額 して申し受けます。
- 金融機関の手続窓口が遠方(千葉県北西部及び東京23区以外の地域)にある場合は、日当(20,000円/1回・税別)を別に申し受けます。
- 手続きをご依頼の金融機関が複数ある場合に同時並行的な進行をご希望の場合は、法定相続情報証明制度 のご利用をお勧めしております。これをご利用を頂く場合は、同制度の利用 の報酬規定に定める手続費用を加算して申し受けます。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(平成30年9月1日現在)