過払い金の返還請求 / 多田司法書士事務所 / 東西線 - 妙典・行徳・浦安・葛西・原木中山・西船橋,総武線 - 市川・船橋・津田沼・幕張・稲毛・千葉

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過払い金の返還請求 債務,借金,整理,破産,個人再生,民事再生,過払い金,過払金
グレーゾーン金利とは利息制限法・貸金業法・出資法の改正前まで,消費者金融や信販会社(以下,「貸金業者」といいます。)からの借入やキャッシングの利率が,利息制限法による本来の制限利率を超えているケースが多く見られました。これを「グレーゾーン金利」といいます。たとえば,50万円の借入れをしていた場合,利息制限法では18%が上限金利であり,それを超える利息は無効とされるはずのところ,別の法律である出資法では,貸金業者に限って,29.2%までの金利を事実上容認していたため,多くの貸金業者は,この30%近い金利を取ることによって,大きな収益を上げていました。
過払金とはしかし,平成18年1月13日の最高裁判所判決によって,貸金業者は,このような形で,利息制限法を越える金利を取ることはできず,既に払い過ぎた利息がある場合は,貸金業者にこの返還を求めることができるとされました。こうして発生する,支払い過ぎの利息のことを,一般に,「過払い金」といいます。さらに,その後の判例によって,この過払い金の返還請求権の消滅時効は,利息制限法による引直し・再計算により過払い金が発生している場合,その取引の最後の取引日(完済した日)から10年間とされるに至りました。
どんなときに「過払い金」が発生するのかしたがって,3~5年以上前から貸金業者と取引をされている方や,既に,貸金業者に完済して取引を終えている方については,利息制限法による引直し・再計算によって,借金の減額,あるいは,過払い金の発生している場合がありますので,返還請求権の消滅時効との関係からも,お早めに,お近くの法律専門家にご相談ください。
手続の流れ
1. 初回のご面談過払い金返還請求手続きの流れや手続費用・報酬について基本説明を行い,ご納得頂ければ,正式に受任します。
2. 受任通知と取引の調査過払い金返還請求手続きを受任したことを借入先に通知し,取引履歴の開示請求をします(実際の開示までには,1~3ヶ月かかります)。
3. 過払い金返還請求方針の決定利息制限法による引直し・再計算の結果,過払い金の発生が判明した場合,ご依頼者さまとともに,過払い金返還請求手続きの方針を決定します。○裁判外での請求○裁判(訴訟)による請求
4. 過払い金の返還請求貸金業者に対して過払い金の返還請求をします。場合によっては,過払い金返還請求訴訟を提起します。
5. 和解の成立訴訟外あるいは訴訟上の和解によって,過払い金の返還額を確定させます。
6. 過払い金の入金上記の和解で定められた期日までに,貸金業者から,過払い金が返還されます。返還される過払い金は,いったん,当職の預り金口座に入金され,預り金として管理させて頂きます。
7. 過払い金のご返還全案件の過払い金の返還を受けた後,手続費用・報酬を控除しまして,残額を,ご依頼者さまへご返還いたします。
手続費用(税込み)

過払い金の返還請求 (※1,※2)

実費
(訴訟提起する場合)裁判所申立手数料・予納郵券

訴額および管轄裁判所によります

(訴訟提起する場合)

交通・郵送実費

報酬
取引履歴の引直し・再計算

1社あたり 5,250円

(返還請求の正式ご依頼時には,基本報酬に充当します)

基本報酬

1社あたり 31,500円

訴外での返還報酬

1社あたり 回収金額の21%相当額

訴訟による返還報酬

1社あたり 回収金額の26.25%相当額

(※1) 基本報酬を除いて,実費・報酬とも,返還回収額より控除させて頂きます。
(※2) 上記報酬算定方法については,日本司法書士会連合会理事会において制定された「債務整理事件における報酬に関する指針」の趣旨に則り,2011年(平成23年)7月1日以降受任分より適用いたしております。

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