事務所代表 高橋博
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遺言書の判例集

判例

遺言書の破棄、隠匿、相続させる旨の遺言の解釈、自筆証書遺言の押印、などの判例です。

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遺言書の破棄、隠匿(最判平成9年1月28日)

相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、その行為が相続人の不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人の行為は相続欠格事由に該当しない。
民法第891条第5号の趣旨は、遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して、相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにある。

自筆証書遺言の押印(最判平成6年6月24日)

自筆証書遺言自体に押印はないが、これを封入した封筒の封じ目に押印がなされていれば、民法第968条第1項の押印の要件に欠けるところはなく、有効である。

カーボン複写による自筆証書遺言(最判平成5年10月19日)

遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載した自筆証書遺言は、民法第968条第1項の要件に欠けるところはない。

相続させる旨の遺言の解釈(最判平成3年4月19日)

被相続人の遺産の承継関係に関する遺言については、遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきものであるところ、遺言者は、その者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係等、各般の事情を考慮して遺言をするのであるから、遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人とともにではあるが、当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、これらの事情を考慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなく、単族で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。
そして、民法第908条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも、遺産の分割方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするためにほかならない。
したがって、「相続させる」趣旨の遺言は、まさに同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人もこの遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。
そしてその場合、当該遺産については、協議又は審判を経る余地はないものというべきであるが、他の相続人の遺留分減殺請求権の行使を妨げるものではない。

遺言書の押印(最判平成28年6月3日)

裁判要旨
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。

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遺言書の撤回(最判平成27年11月20日)

裁判要旨
遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。

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推定相続人の遺言者死亡以前の死亡(最判平成23年2月22日)

裁判要旨
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。

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遺言無効確認等請求(最判平成22年3月16日)

裁判要旨
原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。

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遺言能力の欠如(大阪高裁平成19年3月16日)

裁判要旨
秘密証書遺言につき,遺言能力の欠如及び方式違背による遺言無効の主張が退けられた事例。

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遺言書の真否と和解(東京高裁平成18年12月13日)

裁判要旨
当事者間に権利の帰属を定める内容の遺言書の真否及び当該権利の帰属について争いがあり,当事者が,互いに譲歩して争いをやめるために権利の帰属について定め,証書真否確認請求訴訟を取り下げること等を内容とする和解をしたとの判示の事実関係の下では,遺言書の真否が当該権利の帰属の前提となる事実の存否の性質を有するものであっても,当事者の一方は,遺言書の真正に関する錯誤を理由に上記和解の無効を主張することはできない。

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自筆証書遺言無効確認請求(東京高裁平成18年10月25日)

裁判要旨
遺言内容の記載された書面には遺言者の署名押印を欠き,検認時に既に開封されていた封筒には遺言者の署名押印がある場合の遺言が,自筆証書遺言として無効とされた事例。

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自筆証書遺言無効確認請求(松山地裁平成17年9月27日)

裁判要旨
自筆証書遺言は本人によって作成されたものではないから,自筆証書遺言の形式要件を欠き,仮に本人が自筆したものであるとしても,当時の本人の認知症の進行からすれば,意思能力を欠くものであって,いずれにせよ無効であるとして,遺言を無効とした事例。

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自筆証書遺言無効確認請求(さいたま地裁平成17年6月17日)

裁判要旨
自筆証書遺言は遺言としての方式を満たさず,内容の面においても財産の処分に関する意思を表明したものでないなどとして,その遺言が無効であることの確認を求めた事例。

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自筆証書遺言無効確認請求(神戸地裁平成15年10月17日)

裁判要旨
遺言書は自筆・自署であるか,仮に自署であるとしても,撤回あるいは意味が確定できないため無効ではないかとの確認を求めた事例。

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当事務所の4つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、遺言書の各種手続きのご相談にのります。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

遺言書の保管・管理 も行ないます。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
※本人のご家族からのご相談も歓迎いたします。

料金・諸費用

料金

遺言書案作成  :20,000円~

遺言公正証書作成(時価1億円未満) :80,000円+実費+公証人手数料

遺言公正証書作成(時価1億円以上) :120,000円~+実費+公証人手数料

遺言書の保管  :10,000円

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの

お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費(+公証人手数料)
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

お問い合わせ

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