事務所代表 高橋博
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相続による不動産の名義変更手続き

相続に伴う不動産の名義変更手続きについて説明します。

※不動産の名義変更手続きは、提携司法書士が行ないます。

【お問合せ先】
 〒363-0024
  埼玉県桶川市鴨川1-10-43地図
  (9時~20時 日曜祝日休み)
  電話番号048-786-2239  メールメール

相続による不動産名義変更の方法

不動産の名義変更は、相続書類の内容により、主に以下の3種類に分かれます。
 ・法定相続による相続登記
 ・遺産分割による相続登記
 ・遺言書による相続登記

法定相続による相続登記

法定相続分に従って、各相続人が不動産の持分を取得する登記です。
登記申請書は、おおよそ以下のようになります。

 登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転
原因 ○○年○○月○○日相続
相続人 (被相続人 ○○○○)
(申請人)○○市○○丁目○○番○○号
   持分○分の○ ○○○○ 印
     ○○市○○丁目○○番○○号
   持分○分の○ ○○○○ 印
連絡先の電話番号○○○○○○
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
□登記識別情報の通知を希望しません。
○○年○○月○○日申請 ○○法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)
課税価格金○○○○万円
登録免許税 金○○万円

不動産の表示
不動産番号○○○○
所在 ○○市○○丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○,○○平方メートル
不動産番号 ○○○○
所在 ○○市○○丁目○○番地
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
    2階 ○○.○○平方メートル

登記原因証明情報

上記登記申請書の添付書類である登記原因証明情報として、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)並びに相続人であることが分かる相続人の戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)を添付します。
また、被相続人の最後の氏名及び住所が登記記録上の氏名及び住所と異なる場合や、被相続人の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、被相続人が登記記録上の登記名義人であることが分かる被相続人の本籍の記載のある住民票の除票又は戸籍の附票の写し等が必要となります。
なお、「相続関係説明図」を提出した場合には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本が還付されます。

相続関係説明図

被相続人(死亡した方)と、その相続人との関係を表した図のことです。
死亡日時、住所、生年月日、などを記載します。

遺産分割による相続登記

相続人全員の協議によって、その一人、又は複数の相続人が、協議内容に従って不動産の持分を取得する登記です。
法定相続による相続登記と異なる内容としては、登記原因証明情報として、遺産分割協議書と、遺産分割協議を行った相続人全員の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書で、印鑑証明書に有効期限はありません)が必要となります。

遺産分割協議書

相続人全員が協議して、被相続人(死亡した方)の相続財産の分配方法を決定し、その内容を書面にしたものです。
遺産分割協議書は、おおよそ以下のようになります。

 遺 産 分 割 協 議 書
○○年○○月○○日、○○市○○丁目○○番○○号 ○○○○ の死亡によって開始した相続につき、共同相続人である○○、○○及び○○は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。
相続財産のうち、下記の不動産は、○○が相続する。
この協議を証するため、本協議書を○通作成し、各自1通を保有するものとする。
○○年○○月○○日
 ○○市○○丁目○○番○○号 ○○○○ 実印
 ○○市○○丁目○○番○○号 ○○○○ 実印
 ○○市○○丁目○○番○○号 ○○○○ 実印

不動産
不動産番号○○○○
所在 ○○市○○丁目
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○,○○平方メートル
不動産番号 ○○○○
所在 ○○市○○丁目○○番地
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
    2階 ○○.○○平方メートル

公正証書遺言による相続登記

公正証書遺言の内容に従って不動産の持分を取得する登記です。
法定相続による相続登記と異なる内容としては、登記原因証明情報として公正証書遺言が必要となります。

自筆証書遺言による相続登記

自筆証書遺言の内容に従って不動産の持分を取得する登記です。
法定相続による相続登記と異なる内容としては、登記原因証明情報として自筆証書遺言(家庭裁判所にて検認を受けたもの)が必要となります。

登録免許税

相続登記の申請をするには、不動産の価額に従って登録免許税を納付する必要があります。

登録免許税額の計算方法

登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額=(課税標準)×(税率)

課税標準

市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています。
なお,固定資産課税台帳の価格とは,市区町村役場で発行している証明書において,一般的に「本年度価格」,「○○年度価格」又は「評価額」と表記されている価格であり,「固定資産税課税標準額」ではありません。
固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です。

税率

相続による移転は1000分の4です。

税額

課税標準額に税率を乗じて計算した額です。
計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て,計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

録免許税の納付

登録免許税を納付する場合には,原則として現金を国(税務署等)に納付し,その領収証書を登記の申請書に貼り付けて提出することになります。
ただし、登録免許税の額が3万円以下である場合その他特別の場合には,収入印紙を申請書に貼り付けて提出することによって納付することができるものとされています。
これらの領収証書又は収入印紙を申請書に貼り付けるには,直接申請書に貼り付けないで別葉の白紙(収入印紙貼付台紙)に貼り付けてこれを申請書とともにつづり,申請書と白紙との間に契印をします(収入印紙には割印や消印をしません)。

固定資産評価額

市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格のことです。
登記を申請するには、登録免許税という税金がかかりますが、 この登録免許税を算出するために、 固定資産税評価証明書を取得する必要があります。
そして、登記の申請書にも、この固定資産税評価証明書を添付することになります。
固定資産税評価証明書は、東京都23区以外であれば、市区町村役場で取得できます。東京都23区であれば、都税事務所で取得することになります。
固定資産税評価証明書は、4月1日以降に最新のものが出るので、 4月1日以降に登記を提出する場合は、 それ以前に取得した前年度の評価証明書を添付することはできません。例えば、3月31日に相続が発生しても、評価証明書は4月1日以降に発行された最新の年度のものを 添付することになります。価格に変更がなくても、最新の年度のものが必要となります。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

料金・諸費用

料金

遺産分割協議書作成  :30,000円~

戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)

銀行手続き(預金解約等)  :30,000円~

相続手続き一式  :50,000円~

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの

お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

お問い合わせ

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○電話:048-786-2239
○Mail:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
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