事務所代表 高橋博
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相続Q&A集

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(遺産分割協議書)

Q1.遺産分割協議書には何を記載するのですか?
A1.

亡くなった方の名義になっている不動産、預貯金、株式、債務などを記載します。その他、生命保険金、死亡退職金、電話加入権、生命保険契約に関する権利、葬式費用などを記載する場合もあります。後日、遺産が発見された場合に備えて、「後日判明した遺産に関する取り決め」も記載することがあります。

(戸籍)

Q2.相続手続きのための戸籍の収集で注意すべき点はありますか?
A2.

亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、そして相続人全員の戸籍抄本を収集します。また、亡くなった方と相続人全員の住民票あるいは戸籍の附票を集めます。改製原戸籍の収集には注意が必要で、改製は昭和と平成でそれぞれ1回行なわれていますが、市町村によっては、平成の改製がまだ行なわれていない場合があります。
また、戦争で戸籍が滅失してしまい、収集できない場合は、「滅失証明」をもらい、さらに相続人全員で「他に相続人はいない」旨の確認書面を作成する必要があります。当事務所では、このような複雑な案件も多数行なっております。

(分割協議)

Q3.相続人が遠方に住んでいますが、遺産分割協議はどのように進めたら良いですか?
A3.

遠方に住んでいる方と、まずは電話や手紙で遺産分割協議内容について話し合ってください。内容について同意が得られましたら、あとは当事務所が郵送等により、相続人へ遺産分割協議書への実印の押印と印鑑証明書の取得を依頼します。

Q4.遺産分割の話し合いをうまく進める方法はありますか?
A4.

相続人間でコミュニケーションがとれている場合は、特に問題はないと思います。ほとんど話したことのない相続人や、全く知らない相続人がいる場合は、注意を要します。まずは、それとなく様子を伺い、話し合いに問題がなさそうか、話し合いは無理そうか、など大雑把な見極めをします。相手方が遠方の場合などは、これらの手続きを書面や電話で行なっても良いでしょう。当事務所では、このような遺産分割協議のサポートも行なっています。

Q5.相続人に認知症や知的・精神障害の人がいるのですが、遺産分割協議できますか?
A5.

症状の程度にもよりますが、一般的には、それらの方に成年後見人がいれば、その人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。もしいない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要があり、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。

Q6.相続人に未成年者がいるのですが、遺産分割協議できますか?
A6.

未成年者は遺産分割協議に加わることはできません。未成年者の親権者が代わって遺産分割協議に加わります。もし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

Q7.相続人が海外に移住してしまいましたが、遺産分割協議はどうすれば良いですか?
A7.

遺産分割協議の内容をその方に知らせて、まずは同意を得ましょう。次に遺産分割協議書を作成し、外国在住の方については、その国の日本大使館や領事館で署名証明書を発行してもらいます。また、外国在住の方が不動産を取得する場合や、相続税の申告で外国の住所の証明が必要な場合は、在留証明書も取得します。

(相続財産の名義変更)

Q8.相続財産である不動産の名義変更にはどれくらいの費用がかかりますか?
   ※不動産登記申請は司法書士の業務となります

A8.

不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合、費用として登録免許税と司法書士報酬がかかります。登録免許税は、相続登記の場合、不動産の固定資産評価額の1000分の4となります。固定資産評価額を知るには、固定資産評価証明書を取得します。司法書士報酬は、不動産の評価額や登記する不動産の個数などにより決まりますが、司法書士によって報酬額は異なります。このように、不動産の名義変更の費用は一律ではないため、当事務所では、ご依頼時に概算をお知らせし、財産の調査が終了した後に、改めて正確な費用をお見積りしています。

(相続放棄)

Q9.相続放棄について詳しく知りたいのですが?
A9.

亡くなられた方(被相続人と呼びます)の死亡時の財産には、預貯金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産がありますが、明らかにマイナスの財産が多い時は、全ての財産を相続しないという手続きである相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。
もちろん、相続放棄をせず、相続人が借金を返済しても構いませんし、プラスの財産が多い場合であっても相続放棄をすることに問題はありません。相続放棄は、被相続人の死亡を知った後3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所への申立てにより行ないます。

Q10.相続放棄の申立て期間経過後に、被相続人の借金が見つかった場合はどうしたら良いですか?
A10.

諦めずに、相続放棄の申立てを検討してみてください。被相続人が借金をしていた、連帯保証人になっていた、などの場合、貸金業者(債権者)からの請求等によって、借金が発覚することが良くあります。悪質な貸金業者の場合、相続放棄を妨害するため、被相続人の死亡後、数年経ってから相続人に請求してくる場合もあります。このため特別な事情がある場合は、相続放棄者本人と面談し、借金が判明した時から3ヶ月以内に相続放棄をすることができる場合があります(最判昭59.4.27)。
また、被相続人の死亡後、相続財産の状況を調査したが、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合等には、申立てにより、相続放棄の期間を伸長することもできます。

Q11.相続放棄する前に遺産を使ってしまいましたが、相続放棄できますか?
A11.

被相続人の遺品の形見分けに該当する場合は問題ありません。被相続人の遺産から相当額の葬式費用の支払い、被相続人の火葬費用や治療費残額の支払い、などを行なった場合であっても、状況によっては相続財産を処分したことにはならず、相続放棄できる場合があります。なぜなら、被相続人に債務があることを知らない場合に、遺族がこれらの行為をすることは、ごく自然なことと捉えられているからです。

(その他)

Q12.身元保証人の地位は相続されますか?
A12.

相続されません。学校への入学や会社への入社の際に身元保証人を要求されることがありますが、身元保証は、契約した本人のみの一身専属権とされており、相続されないのです。また身元保証は、契約期間を定めていない場合は3年間、契約期間を定めた場合であっても最長5年間となりますが、更新することは可能です。

Q13.不在者財産管理人はどのような場合に選任するのですか?
A13.

遺産分割協議をしたいが、相続人の中に行方不明で連絡がつかない人がおり、かつ行方不明者が管理人を置かなかった場合に、利害関係人又は検察官が選任の申立てをします。選任された不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者の代理人として遺産分割協議に参加します。基本的に、不在者が取得する財産は法定相続分となります。相続人など利害関係のある人は不在者財産管理人にはなれません。
現在、当職は不在者財産管理人に選任されています。
将来、相続人となる予定の方(推定相続人と呼びます)が行方不明である場合には、遺言書を作成しておくことで、このような複雑な手続きを回避することができます。

当事務所の3つの特徴

法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

料金・諸費用

遺産分割協議書作成  :30,000円~

戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)

銀行手続き(預金解約等)  :30,000円~

相続手続き一式  :50,000円~

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの

お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

お問い合わせ

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○E-MAIL:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
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○休業日:日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
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