事務所代表 高橋博
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相続の基礎知識1

遺産分割の方法、相続人、法定相続分、相続欠格の事由、相続人の廃除、についての説明です。

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遺産分割の方法

遺言書がない場合、相続人全員が参加する遺産分割協議によって、遺産を分割する手続きが必要となります。

遺産分割協議は、
 「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
  その他一切の事情を考慮してこれをする」
と定められていますが、遺産分割の内容は、相続人どうしで自由に決めることができます。

遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効です。
例えば、「胎児」も相続人となりますので、相続が発生した時点で胎児がおり、生きて生まれてきた場合には注意が必要です。

遺産の分割方法には、以下の種類があります。

(1)現物分割

遺産そのものを現物で分割する方法です。
例えば、土地を分筆し、各相続人が取得することです。

(2)代償分割

ある相続人が、例えば不動産を取得し、その代償として他の相続人に金銭を支払う、という分割方法です。
遺産が分割できない場合や、分割すると価値が下落する場合などに広く用いられる手法です。

(3)換価分割

遺産を売却して得た現金を分割する方法です。
不動産の場合、一般的に現物を分割すると価値が下落しますので、相続人全員が不動産を必要としない場合などに、この方法が用いられます。
また、相続税の支払いで現金が必要な場合にも、この方法がとられます。
注意点は、譲渡所得税などの税金が発生することです。

相続人

民法に定められた相続人のことを「法定相続人」と呼び、亡くなった人は「被相続人」、遺産を相続する人は「相続人」と呼ばれています。
戸籍上の届出がされている配偶者は、常に相続人となります。そのため、戸籍上の届出がされていない内縁の妻は、相続人にはなりません。

第一順位の相続人

被相続人の子が相続人になります。数人の子がいれば、全て同順位で相続人となります。子には、養子や認知した子も含まれます。
また、胎児も生まれたものとみなされ、相続人となります。子が被相続人の死亡以前に死亡している場合、その子に子がいれば、その子が代わって相続人となります。
さらに、その子の子が死亡していて、その子の子に子がいれば、その子の子の子が代わって相続人となります。これを代襲相続、代わった子を代襲相続人といいます。

第二順位の相続人

被相続人に子や代襲相続人がいない場合に、被相続人の父母が相続人となります。実親と養親がいる場合は、双方が相続人となります。
父母のいずれもいない時は、祖父母が相続人となります。

第三順位の相続人

被相続人に子や代襲相続人、父母や祖父母がいない場合に、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していて、その者に子がいる場合は、その子が相続人となりますが、その者の子が死亡している場合は、その者の子の子は相続人とはなりません。

その他の者

上記の第一順位、第二順位、第三順位の相続人の全てがいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に遺産を分与することができます。
これらの者がいない場合、遺産は国庫に帰属します。

法定相続分

(1)配偶者と子が相続人の場合: 配偶者が2分の1、子が全体として2分の1

(2)配偶者と直系尊属が相続人の場合: 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者4分の3、兄弟姉妹が全体として4分の1

(4)父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の場合: 父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1

相続欠格の事由

非行をした相続人の相続権を、法律上、当然に剥奪する、民事上の制裁を、相続欠格と呼びます。
相続欠格の事由は5つあります。

(1)故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を殺害又は殺害しようとしたために刑に処せられた者

(2)被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者

(3)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

(4)詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続人の廃除

被相続人から見て、自己の財産を相続させるのが妥当ではないと思われるような非行や、被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続資格を剥奪する制度です。

廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の請求をするか、遺言によって廃除の意思表示をした場合には、遺言者の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。

当事務所の3つの特徴

特徴

法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

料金・諸費用

料金

遺産分割協議書作成  :30,000円~

戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)

銀行手続き(預金解約等)  :30,000円~

相続手続き一式  :50,000円~

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの

お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

※キャンセル料(キャンセル料は1週間以内にお振込みください)
・ご依頼後のキャンセル:キャンセル時までに行なった事務作業時間×8千円+実費
・ご予約日の2日前までのキャンセル:0円
・ご予約日の前日のキャンセル:2,000円
・ご予約日の当日のキャンセル・無断キャンセル:4,000円

※ご予約時間に遅刻された場合
交通機関のトラブルや自然災害などの場合を除き、原則として、ご予約時間から料金が発生いたします。

お問い合わせ

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