事務所代表 高橋博
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遺産分割調停

遺産分割調停、寄与分を定める処分調停、遺留分減殺調停、などの手続きについての説明です。

【お問合せ先】
 〒363-0024
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  電話番号048-786-2239  メールメール

調停とは

調停とは、民間人である調停委員が、当事者双方から事情を聴いたり、資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなど、事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして、合意を目指して話し合いを行なうものです。
各当事者の合意が得られない場合は、調停は不成立となります。

相続に関係する各種調停の手続き

相続に関係する調停には、以下の種類があります。

遺産分割調停

被相続人が亡くなり、相続財産の分割について相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所で遺産分割調停の手続を利用することができます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

申立先:

相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:

申立書、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)など

費用:

収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/

寄与分を定める処分調停

相続財産の分割に当たって、共同相続人のうち、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に寄与分が認められます。寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所で調停手続を利用することができます。話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されますが、遺産分割審判の申立てをしないと不適法として却下されます。

申立先:

相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所。遺産分割事件が係属している場合はその事件が係属している裁判所

必要書類:

申立書、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)など

費用:

申立人1人につき収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_60/

遺留分減殺による物件返還請求調停

遺留分とは、第一順位又は第二順位の相続人が、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことです。遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物の返還を請求することです。遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話し合いがつかない場合又は話し合いができない場合には、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお、遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。この意思表示は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、することができません。

申立先:

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:

申立書、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍の附票、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)、遺言書の写し、など

費用:

収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_35/

遺産に関する紛争調整調停

相続財産が被相続人の相続財産であるかどうかについて、相続人間で争いがある場合など、相続人間で相続財産の有無、範囲、権利関係等に争いがある場合に、当事者間での話合いがまとまらないときや話合いができないときは、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

申立先:

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

必要書類:

申立書、申立人の戸籍謄本、相手方の戸籍謄本、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し)、など

費用:

収入印紙1200円分、郵便切手

申立書:(次の裁判所へのリンクをクリックしてください)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_61/

当事務所の3つの特徴

法律家の心理カウンセラー が、相続の各種手続きのご相談にのります。

地元で開業し、業務歴は15年以上 ありますので、経験・知識が豊富です。

アットホームな雰囲気 の事務所です。
住宅街の目立ちにくい場所にあるためプライバシーが守られます。もちろん秘密厳守です。

※行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

料金・諸費用

遺産分割協議書作成  :30,000円~

戸籍調査・戸籍収集(1ヶ所当り) :5,000円(実費別途)

銀行手続き(預金解約等)  :30,000円~

相続手続き一式  :50,000円~

相談料(15分当り)  :2,000円

電話相談(15分当り)(※1) :2,000円

オンライン相談(15分当り)(※2) :2,000円

(※1)電話・オンライン相談の場合、料金は事前にお支払いください。匿名ご希望のお客様は、お振込みの

お名前をご自由にお決めください(料金を多くお振込みされたときは、残金を返却いたします)
【お振込み先】三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ

(※2)オンライン相談はZoomを使用します。詳しくは【Zoomオンライン相談の流れ】をご覧ください。

お問い合わせ

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○電話:048-786-2239
○E-MAIL:hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
○営業時間:9時~20時
○休業日:日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地:埼玉県桶川市鴨川1-10-43
地図(JR桶川駅西口より徒歩8分)
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