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消滅時効の援用

消滅時効とは

かつて利用していた貸金業者や債権譲渡を受けたと称する債権回収会社から、突然、多額の損害金とともに借入金の返済を請求されたり、支払督促や訴訟などを提起される場合があります。

このとき、もし、長期にわたってこれら業者との取引がなく、連絡を取ったことも一切なかった場合は、消滅時効 が成立している可能性があります。

消滅時効が成立する場合

貸金業者からの借入の場合、通常、延滞をして残元金全額の支払義務が生じてから5年 を経過すると消滅時効が成立します。

ただし、消滅時効の成立前に次のような事由(時効中断事由)があった場合は、5年を経過しても消滅時効は成立しません。

支払督促や訴訟などの提起を受け、仮執行宣言付き支払督促や判決などが確定しているとき(確定から更に10年経過しないと消滅時効は成立しません)

借入金の存在を承認したとき(残元金があることを認めたうえで分割払いによる返済に応じたなど)

消滅時効の援用

消滅時効は5年を経過するだけでは効果を生じません。相手方に対して 消滅時効援用の意思表示 をする必要があります。

裁判外での督促や請求(これらを催告といいます)に対しては、消滅時効援用通知書を配達証明付き内容証明郵便にて送付します。

既に支払督促や訴訟などを提起されている場合は、消滅時効を援用する旨を記載した督促異議申立書や答弁書を裁判所の定めた期限までに提出する必要があります。

これらに対し、相手方から時効中断事由がある旨の主張がなければ、その後の督促や請求は止み、あるいは、訴訟などが取下げられることが多くあります。

司法書士までご相談ください

相手方から請求されている残元金が140万円以内の事案 であれば、認定司法書士としてご相談に応じ、消滅時効援用通知書の作成や代理人として裁判外での交渉をすることができます。

また、既に支払督促や訴訟などを提起されている場合は、督促異議申立書や答弁書を速やかに作成したり、ご依頼により代理人として訴訟対応することができます。

貸金業者や債権回収会社から突然の督促や請求、訴訟などを受けてお困りの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

消滅時効の援用

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
消滅時効援用通知文案作成(本人名義) 20,000円 郵送費
消滅時効援用通知(司法書士名義)と裁判外交渉代理 (着手金)
30,000円
(成功報酬)
15,000円
郵送費
答弁書・督促異議申立書作成 30,000円~ 郵送費

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

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法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)