任意整理(債務整理)
借金返済に苦しまれている方へ | 借金返済が困難になり家計が苦しくなっている方は、勇気を出してお近くの法律専門家に相談されることをおすすめします。 法律専門家が債務整理を受任すると貸金業者は直接の取立てを禁止されるため、借金返済を一時ストップさせることができます。 返済が一時ストップしている間に、今後無理のない家計収支となるよう毎月家計表を作成して頂きながら家計改善を図り、今後いくら程度の分割返済であれば無理なく可能かを検討したうえで債務整理方針を決定します。 |
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任意整理とは | 任意整理 とは、債務調査の結果判明した借金の全部について、概ね3年以内に分割して返済できると判断された場合に、各借入先に対し分割返済の交渉を行い、裁判所を介さず和解する方法です。 任意整理できるかどうかは、概ね(毎月の手取り収入-住宅にかかる費用(住宅ローンや家賃))÷3×36の範囲内で全ての借金を返済できるかどうかにより判断されます(あくまで目安としてお考え下さい)。 |
メリット | 裁判所を介さずに手続きが行える。 特定の借入先についてのみ整理することもできる(たとえば、住宅ローンや車のローンは返済を続けながらその他の借金を任意整理によって処理するなど)。 |
デメリット | 借入先のうち1社でも、分割和解に難色を示されて和解が締結できないと、全体として任意整理が成立しない。 個人再生手続きとは異なり、元金の減額は難しい。 |
その他の債務整理の方法 | その他の債務整理の方法については、FAQ 借金の整理 をご参照ください。 |
手続費用について | 借金返済が困難となりながら、手続費用の支払いを心配して相談に踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、債務整理に着手すれば借金返済は一時ストップとなるので借金返済と手続費用の支払いが重複することはありません。 当事務所では、家計改善プロセスにおける積立方式で 手続費用の分割払い ができます。 また、法テラス の定める資力要件等を満たしている場合は、民事法律扶助を利用して手続費用の立替えを受けることもできます。 |
一番大切なこと | 借金整理の手続きでは、何よりも ご本人の家計改善と経済的再生に向けた強い意志 が不可欠です。 |
1.ご面談 | まずはお電話またはお問合せフォームにてお問合せのうえ、事前予約をお取りください。 面談には以下のものをお持ちください。 お手元にある契約書や取引関係資料の全て(借入契約書・カード利用明細書・領収書・振込明細票など) 借入に使用しているカードの全て 公的本人確認書類(運転免許証・健康保険証など) 認め印 ご面談では、全ての借入先や滞納先とその残額(概算でも可)をお伺いしますので、予めメモなどにしてご準備されるとスムーズです。 |
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2.受任契約 | 債務整理手続きの概要や流れ、手続費用などをご説明し、ご依頼の意思を確認できれば受任契約を締結します。 業務は手続費用(着手金)のお支払い後に開始します。着手金は分割払いもできます。 |
3.受任通知と債権調査 | 各債権者に対し受任通知を発送します。これにより、債権者からの書面や電話による請求・督促は一時ストップします。 同時に各債権者に対し、正確な債権届出と取引履歴の開示請求をします。債権届出や取引履歴開示には1~3か月かかる場合があります。 利息制限法を超える利率で取引している期間がある場合は引直し計算を行い、利息制限法に基づく債務残高を確認します。 |
4.家計改善 | 返済が一時ストップしている間、現在の実収入の範囲内で無理なく生活ができるようにするため毎月「家計表」を作成して頂き、家計改善を図ります。 また、今後無理なく分割返済できる金額を確認するため、1か月あたりの返済予定額を目安にして手続費用を積立して頂きます。 |
5.方針決定 | 家計改善状況や積立実績を見極め、債務整理方針を決定します。 |
6.分割返済交渉と和解 | 方針が任意整理となった場合は分割返済計画を立て、各債権者と分割返済交渉を開始します。 全債権者と交渉が成立すれば、返済条件等を定めた和解書を取り交します。 |
7.分割返済開始 | 手続費用のお支払い完了後、和解内容に基づき分割返済を開始して頂きます。 なお約定の返済日は、交渉の際に全債権者についてできるだけ同日になるよう協力を求めます。 |
任意整理(債務整理)
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
裁判外交渉(任意整理) | (着手金) 30,000円/1社 ※ 分割払い可 (減額報酬) なし |
郵送費 |
過払金の返還請求 | (成功報酬) (裁判外交渉)経済的利益の16% (訴訟)経済的利益の18% |
申立手数料 予納郵券 郵送・交通費 |
日当(補足参照) | 10,000円~ | - |
補足
- 債権調査の結果、債務整理方針が 自己破産または個人再生申立て に決定した場合は、当該手続きの報酬規定を適用し、お支払い済みの費用は当該手続費用に充当します。
- 過払金の返還請求(任意整理中)における成功報酬の最低額は30,000円(訴訟の場合は50,000円・税別)です。
- 過払金の返還請求を訴訟で行う場合は、簡易裁判所での訴訟代理 の報酬規定に定める日当を別に申し受けます。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(平成30年9月1日現在)