東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 
 
047-727-2004
  


自己破産申立て

自己破産・免責手続き

自己破産・免責手続き とは、裁判所の厳格な手続きにより債務者の財産と負債を明らかにし、財産を換価・配当し、残った債務については免責手続きによってその支払いを免除する手続きです。

同時廃止

個人の自己破産では、申立人にめぼしい財産がない場合もあり、この場合、換価・配当手続きを省略した 同時廃止 という運用に付されることが多くみられます。

一方、申立人がマイホームや車などの財産を有している場合は、これらの財産は原則として換価・配当されることになります。

免責不許可事由と裁量免責

免責手続きについては 免責不許可事由 が法定されており、該当する借入れがある場合は、自己破産の申立てをしても免責されない可能性があります

しかし、実務上は多くの案件で、裁判官による裁量免責により免責決定がなされています。

メリット

自己破産・免責手続きにより免責決定されると、債権届出した債務については、法律上返済する義務がなくなるため、新たな経済的生活を組み立てやすくなります(ただし、租税債権など、破産によっても免責されない債務もあります)。

デメリット

破産手続開始決定や免責許可決定について、破産者の氏名などが官報に掲載されます(ただし、官報を一般の方が目にする機会は多くないので、これによって自己破産の事実が第三者に知れる可能性は高くないと考えられます)。

破産手続開始後、免責許可決定確定により復権を得るまで、特定の資格については資格の停止あるいは欠格に該当します

自己破産した旨が信用情報機関に登録され、約7~10年間は新たな借入れをすることができなくなります(正確には、法律専門家が債権者に受任通知を送付した時点で債務整理が開始した事実が登録され、新規借入に制約が生じていると考えられます)。

1.受任通知

司法書士から債権者に受任通知することで、各債権者は書面や電話による直接の取立てを禁止され、返済は一時ストップします。

返済がストップしている間に家計の改善を図るとともに、破産申立費用を積立てして頂きます。

2.必要書類の収集と申立書作成

当職からのご指示により、必要書類を収集して頂きます。

申立書原案をご記入頂いたうえ、当職にて申立書を清書します。

3.申立て

地方裁判所に破産・免責申立書を提出します。

4.裁判官との面談(破産審尋)

破産手続開始要件についての面接調査です。

5.破産手続開始決定

通常、申立てから約1か月で決定されます。

6.裁判官との面談(免責審尋)

免責不許可事由の有無等についての面接調査です。

7.免責許可決定

通常、破産手続開始決定から約2~3か月後に決定されます。

免責許可決定が確定することにより免責許可の効果が生じます。

個人再生申立て

個人再生手続き

個人再生 とは、破産のおそれがある程度に多額の債務を抱えている場合に、債務の一部免除を受け、残額について原則3年間(場合により5年間)の分割返済をすることで一部免除の効果を確定させる法的な債務整理手続きです。

メリット1・債務の一部免除

たとえば、債務総額が500万円の場合、最低返済するべき債務は最大で100万円まで圧縮され(80%免除)、その100万円を 再生計画 に従い3年間で返済すれば残る400万円の支払義務が免除されます。この場合、毎月約28,000円程度の返済によって債務整理できることになります。

ただし、債務総額が500万円であっても、申立人の資産評価額が100万円を超えている場合は、その資産総額が最低返済するべき債務となります。これは、個人再生において最低返済するべき債務は、仮に申立人が破産した場合に換価・配当されるはずの資産額以下にすることはできないという要請によるものです。

メリット2・マイホームを維持しながらの債務整理

個人再生には、自己破産手続きによれば換価・処分されて失わざるを得ないはずのマイホームを維持するべく、住宅ローンは従来どおりの条件またはリスケジュールされた条件で返済を継続し、他の債務については一部免除を受けて分割返済する内容の再生計画に基づき経済的再生をめざす 住宅ローン特則付き個人再生 という手続きがあります。

これによれば、苦労して購入し思い入れもあるマイホームに住み続けながら債務整理することができます。

1.受任通知

司法書士から債権者に受任通知することで、各債権者は書面や電話による直接の取立てを禁止され、返済は一時ストップします。

返済がストップしている間に家計の改善を図るとともに、個人再生申立費用を積立てして頂きます。

2.必要書類の収集と申立書作成

当職からのご指示により、必要書類を収集して頂きます。

申立書原案をご記入頂いたうえ、当職にて申立書を清書します。

3.申立て

地方裁判所に個人再生申立書を提出します。

4.個人再生委員との面接

裁判所が選任する個人再生委員(弁護士)と面接します。

5.個人再生手続開始決定

通常、申立てから約1か月で決定されます。

6.再生計画案の提出

債権者による債権届出期間などを経たのち、債務の一部免除を前提とした分割返済計画(再生計画案)を作成し、裁判所および個人再生委員に提出します。

7.再生計画認可決定

債権者からの異議が法定要件を満たさない場合は、再生計画が認可されます。

再生計画認可決定の確定により、裁判所での手続きは終了します。

8.分割返済開始

各債権者が指定する方法に従ってご自身にて分割返済を開始し、再生計画で定められた総債務を原則3年間で完済します。 

自己破産・個人再生申立て

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
個人自己破産申立書作成 200,000円
※ 分割払い可
申立手数料
予納郵券
予納金
郵送・交通費
個人再生申立書作成 250,000円
(住宅ローン特則付きの場合は 300,000円)
※ 分割払い可
申立手数料
予納郵券
予納金
郵送・交通費

 
補足

    • 任意整理から自己破産または個人再生申立てに移行した場合は、任意整理時に受領した着手金を上記規定による費用に充当します。
    • 自己破産予納金には、官報公告費用及び(管財事件となる場合に)破産管財人費用があります。
    • 個人再生予納金には、官報公告費用及び個人再生委員費用があります。

ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)