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 近年、動物病院での入院や手術の際に「誓約書」にサインさせられることが何だか当たり前?になりつつありますよね。

しかし良く読むと、何があっても文句は言わない、訴訟は起こさないというようなことまで、書いてありませんか?

人間の治療をする病院だったらこんなこと、考えられませんよね。

でも、これってサインしたからには明らかな医療ミスでも文句言えないってこと???いえいえ、そんなことないです。

消費者契約法8条には債務不履行(この場合、医療ミスとか管理ミスなど)を免れる契約はできないとあり、プロの側に一方的に有利な文面はたとえ納得の上で判を押したとしても全くの無効!です。

また、具合が悪い愛猫を猫質?に取られたような状態で念書を書けというのは悪質でとても許されるものではありません。

ドクターにはどう思われるか分かりませんが「これ無効だけどあくまでも先生が安心できるように形だけでもサインしてあげる」というようなことをやんわりと言ってサインすれば民法によっても無効を主張する余地があります。なのに、獣医師の間ではこんな違法な念書を書かせることが流行っているようなのです。獣医師一人一人に違法性の認識があるかどうかはともかく、少しでも安心して治療を行いたいというところなのでしょうか。

では、これからサインはどうするの?はい、堂々としていただいて結構です。三文判、シャチハタ、実印、拇印、血判......好きなもの押して下さって構いません。

どういう体裁にしようが無効は無効ですから!

たとえ顧問弁護士の指示で作ったと言われても、顧問弁護士ごときに法律は動かせません。医療ミスの疑いが濃厚なら訴えても構いません。その場合は違法な誓約書を書かせる行為自体が悪質として損害賠償に上乗せできる可能性すらあります。

どこの獣医が始めたのか知らないけど、紙の無駄使いは早いとこやめて欲しいものですね。

mai

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