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第1章 総 則 |
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(名 称) |
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第 1 条 |
この会は、木崎自治協力会と称する。 |
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(区 域) |
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第 2 条 |
この会は、さいたま市浦和区木崎1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目の全域と、皇
山 町30番〜41番、大字三崎397番〜399番の区域に住所を有する者をもって構
成する。 |
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(事務所の所在地 |
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第 3 条 |
この会の事務所は、木崎自治会館(さいたま市浦和区木崎2丁目34番20号)に置く。
2)この会の事務所内に総務部所管の事務局を付置する。 |
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第2章 目 的 |
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(目 的) |
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第 4 条 |
この会は、良好な地域社会の形成維持に寄与するため、地域住民の親睦を深め、教養の 向上、環境の整備並びに共同福祉の増進を図ることを目的とする。 |
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(事 業) |
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第 5 条 |
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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@ 文教に関すること |
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A 環境に関すること |
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B 催事、福祉に関すること |
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C 公共諸団体との連絡協調に関すること |
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D 公共、福祉、災害等の募金に関すること |
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E 自治会館の管理、運営に関すること |
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F その他の目的達成に必要な活動に関すること |
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第3章 会 員 |
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(会 員) |
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第 6 条 |
第2条に定める区域に住所を有する者は、全てこの会の会員になることができる。 |
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(入 会) |
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第 7 条 |
会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
2) この会は、正当な理由が無い限り、この区域に住所を有する者の加入を拒んではなら
ない。 |
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(退 会) |
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第 8 条 |
会員は、退会しようとするときは会長に届け出なければならない。
2) 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。 |
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@ 会の区域に居住しなくなったとき |
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A 死亡、または失踪宣告を受けたとき |
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B 会費を年度初めの納付期に納付せず、かつ、催告に応じないときは、一定期間資格
を停止する場合がある。
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(会 費) |
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第 9 条 |
会員は、定められた会費を納入しなければならない。
2) 会費は1世帯月額制とし、その金額は総会で定める。 |
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第4章 役 員 |
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(役 員) |
この会に次の役員を置く。 |
第 10 条 |
@ 会 長 1 名 |
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A 副会長 2 名 |
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B 監 事 2 名 |
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C 幹 事 若干名 |
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D 班 長 相当数
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(役員の選出) |
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第 11 条 |
会長、副会長、監事は総会において会員の中から選挙又は推薦によって選出する。 |
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2) 幹事は会長がこれを委嘱する。 |
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3) 班長はその地区を代表する。 |
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4) 監事は他の役員を兼ねることができない。
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(役員の職務) |
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第 12 条 |
会長は会を代表し会務を総理する。 |
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2) 副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき、または会長が欠けたときにあらかじめ会
長が指名した順序によって、その職務を代行する。 |
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3) 監事はこの会の業務及び会計を監査する。 |
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4) 幹事は各事業の計画、実行を指揮し、会計、庶務は事務局が行なう。 |
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5) 班長は班長会を構成し、会務の審議並びに専門事項の執行、班内の連絡調整をする。
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(役員の任期) |
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第 13 条 |
役員の任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし再任を妨げない。 |
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2) 役員に欠員が生じたときには、第11条により補充することができる。
この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3) 役員は、引き続き会員である間、辞任もしくは任期満了の場合においても後任者
が就任 するまでは、その職務を行わなければならない。
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(役員の費用弁償) |
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第 14 条 |
役員は全て名誉職とするも、実費弁償を受けることができる。 |
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(顧問及び相談役) |
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第 15 条 |
会長は、班長会の承認を得て顧問及び相談役を委嘱することができる。
2) 顧問及び相談役は、重要な会務について会長の諮問に応える。 |
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第5章 会 議 |
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(会議の種類) |
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第 16 条 |
この会の会議は、総会及び役員会とする。 |
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2) 総会は、定例総会と臨時総会とする。 |
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3) 役員会は、幹事会と班長会とする。
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(会議の構成) |
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第 17 条 |
総会は、会員をもって構成する。 |
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2) 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。 |
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3) 班長会は、会長、副会長、幹事及び班長をもって構成する。
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(権 能) |
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第 18 条 |
総会は、次の事項を議決する。 |
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@ 会則の制定及び改廃 |
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A 収支予算及び事業計画 |
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B 収支決算及び事業報告 |
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C 役員の選任(第11条の1項) |
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D その他重要と認められる事項 |
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2) 幹事会は、会務の執行機関として重要事項を審議し運営を主管する |
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3) 班長会は、次の事項を議決する。 |
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@ 総会の議決した事項の執行に関すること
A 総会に付議すべき事項に関すること
B その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 |
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4) 第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、班長会で議決の上、執行
し会長はこれを次の総会において報告し、その承認を求めなければならない。
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(定例総会) |
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第 19 条 |
定例総会は、毎年1回事業年度終了の日から2ヶ月以内に開催する |
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(臨時総会) |
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第 20 条 |
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上若しくは監事から
会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 |
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(班長会) |
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第 21 条 |
幹事会は、会長が必要と認めたときに随時開催する。
2) 班長会は、会長が必要と認めたとき、または班長現在数の3分の1以上から会議の目
的たる事項を示して請求があったときに開催する。 |
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(招 集) |
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第 22 条 |
総会、幹事会及び班長会は、会長が招集する。 |
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2) 会長は、第20条の規定による請求があったときは、その日から40日以内に臨時
総会を招集しなければならない。 |
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3) 会長は、第21条2項の規定による請求があったときは、その日から20日以内に班長
会を招集しなければならない。 |
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4) 総会及び班長会を招集する場合は、会員または班長に対し、会議の目的たる事項、
日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければ
ならない。ただし、班長会については、会議を緊急に開催する必要があると認めたと
きには、この限りではない。
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(議 長) |
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第 23 条 |
総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。 |
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2) 幹事会及び班長会の議長は、会長がこれに当たる。
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(定足数) |
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第 24 条 |
会議は、総会において総会員、班長会においては班長現在数の2分の1以上の出席が
なければ開催することができない。 |
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(議 決) |
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第 25 条 |
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。 |
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2) 班長会の議事は、出席班長の過半数をもって決する。 |
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3) 可否同数のときは、議長がこれを決する。この場合において議長は、議決に加わる権
利を有しない |
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(書面表決) |
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第 26 条 |
やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任すること
ができる。この場合において前2条の規定については、会議に出席したものとみなす。 |
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(議事録) |
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第 27 条 |
会議の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。 |
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@ 会議の日時及び場所
A 会員または役員の現在数
B 会議に出席した会員の数または役員の氏名(書面表決者及び表決委任者数を含む)
C 審議事項
D 議事経過の概要及びその結果
E 議事録署名人の選任に関する事項
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2) 議事録は、議長及び出席した会員または班長の中から、総会においては記録係2人
以上を選任し、再録された議事録には署名人2人以上が署名押印しなければならな
い。 ただし、各種会議の議事録はこの限りではない。 |
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第6章 組 織 |
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(部) |
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第 28 条 |
第5条に定める事業を行うため、会に次の部を置く。 |
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@ 総務部
A 文教部
B 福祉部
C 環境部
D 催事部 |
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2) 各部の部長は、役員若しくは役員適任者と認めた会員の中から、会長が委嘱する。 |
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3) 各班長は、会務分掌による各部に所属し、また部長が必要と認めた会員を部員とする
ことができる。 |
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4) 各部の会議は、各部長が必要と認めたときに開催することができる。
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(班及び組) |
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第 29 条 |
会務の円滑な運営を図るため、会の地域を分ち、班及び組を置く。 |
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2) 班は、街区の地域をもって構成し、班長は互選とする。 |
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3) 組は、5世帯以上10世帯前後を基本に編成し、組長は互選とする。 |
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4) 班及び組の会議は、各班長及び各組長が必要と認めたときに開催することができる。 |
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木崎自治協力会 組織図(pdf) |
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第7章 資産及び会計 |
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(資産の構成) |
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第 30 条 |
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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@ 会費
A 寄付金品
B 事業に伴う収入
C 資産から生ずる収入
D その他の収入
E 別表に掲げる資産
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(資産の管理) |
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第 31 条 |
資産は会長が管理し、その方法は班長会の議決により定める。 |
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2) 別表に掲げる資産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、
やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、または担保に供
することができる。
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(経費の支弁) |
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第 32 条 |
この会の経費は、資産をもって支弁する。 |
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(事業計画及び
収支予算) |
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第 33 条 |
この会の事業計画及び収支予算は、事業年度開始前に総会の議決により定める。 |
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2) 前項の規定に関わらず、年度開始後に於いても予算が総会において議決されない場
合には、会長は総会において予算が議決される日まで、前年度の予算を基準として収
入支出をすることができる。
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(事業報告及び
収支決算) |
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第 34 条 |
この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内に、監事の監査を
経て総会の承認を得なければならない。
2)その年度末の財産目録は事務所に保管し、会員からの要請により開示される。 |
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(事業年度) |
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第 35 条 |
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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第8章 会則の変更及び解散 |
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(会則の変更) |
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第 36 条 |
この会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得て、かつ、さいたま市長の
認可を受けなければ変更することができない。 |
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(解 散) |
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第 37 条 |
この会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号
及び第4号並びに第2項の規定により解散する。 |
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2) この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得
なければならない。
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(残余財産処分) |
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第 38 条 |
この会の解散のときに存する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の同意
を得た議決をもって、この会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。 |
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第9章 雑 則 |
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(書類及び帳簿
等の備え付け) |
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第 39 条 |
この会は、その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けて置かねばなら
ない。 |
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@ 規約
A 認可及び登記等に関する書類
B 役員に関する書類
C 会員に関する書類
D 会議議事録
E 会員名簿
F 資産台帳
G 会費徴収台帳
H 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
I 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
J 事業計画書及び収支予算書
K その他必要な書類及び帳簿
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(細 則) |
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第 40 条 |
この会則及び細則に定められない軽微な事項は会長が決定する。 |
第 41 条 |
役員会は、この規約を実施するに当って、必要がある場合には、細則を定めることが
できる。 |
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2) 前項で、細則を制定したときは、次の総会に報告しその承認を得なければならない。 |
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附 則 |
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(施行期日)
平成14年4月 1日より施行する。
平成17年4月23日より施行する。
平成21年4月25日より施行する。
平成26年6月26日より施行する。
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木崎自治協力会 班長マニュアル |
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総 括 |
班長は担当するエリアを統括し、各組長と連携を密にし、自治会運営に参画して下さい。 |
1.業務全般 |
(1) 班長は総務部 (含む広報、施設)、福祉部、文教部、環境部、催事部、の何れかに
所属し、自治会が企画する行事及び事業に積極的に参画協力をして下さい。
(2) 担当エリアの街路灯が切れた時は、さいたま市公衆街路灯コールセンターにプレート
の番号を連絡してください。 пD0120-111-840
応を依頼して下さい。
(3) 一般会員から側溝清掃、砂利敷等の申請があった時、環境部が対応致します。
(年1回)。
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2.理事会議に 出席 |
(1) 理事会議(班長会議)が、ほぼ毎月1回午後6時又は7時よりおよそ2時間を目安に
開催されますので 出席して下さい。又、開催日は例外を除き次月度の予定日が
明示されます。
(2) 出席表が会議室入口の机に用意されていますので、該当欄に○印を付して、当
日の会議資料を1部ずつお取り下さい。尚、階段前の整理棚に配付物がある場合
は自班の分を お受取り下さい。
(3) 理事会議を止むなく欠席する場合は、前以て事務員に連絡し会議内容を把握して
下さい。 又、代理出席及び配付物の引取日時を事務員に確認して下さい。
※ 事務員の勤務日時(月・火・木・金の10時〜16時 但し、祭日は休みとなります)
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3.会議室の設 営と撤収 |
(1) 会議室の設営及び撤収は「丁目毎の班長群」単位の持ち回り制です。当番の「丁
目毎の班長群」は定刻の15分前に集合し会議室のテーブル・イスの準備をいたします。
※ 班長数の都合上、木崎3丁目と皇山町の班長群は合同で行います。
(2) 会議終了時には、テーブル・イス類は所定の場所に戻します。尚、この撤収作業は、
出席者全員が協力する事になっています。 |
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4.回覧書類・配付物の仕分け作業 |
月ごとの当番に当たった班長は月末の指定日(理事会で発表)に会館に来て、
回覧書類・配付物を班ごとに仕分けする「仕分け作業」を行います。 |
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(1) 回覧書類は回覧と表示され、組長さんから各世帯に回覧されます。
従って、回覧書類は班ごとに組数分を揃えます。
(2) 配付物は各世帯に個別配付されます。
従って、配付物は班ごとに世帯数に応じた数を揃えます。
※ 整理棚は ◎例 1−1・・・・・・は1丁目1班のことです。
※ 班番号札は ◎例 ○丁目○班と記入してあります。
(3) 配付物の引取り時には自班の番号札を元あった棚の上に置いて行って下さい。
※ 事務員の出勤時間外に引取る場合は予め電話確認した方が良いと思います。
※ 自治会館はサークル活動等で遅い時間帯でも開いている場合もあります。
(4) 班単位で受け取った配付物は各組毎に仕分けて各組長宛に届けて下さい。組長より
戸別配付及び回覧となります。
(5) 不定期的配付物がある場合は事務所より別に連絡いたします。
(6) 班・組の会員数が変動(転入・転出)した場合は所定の各班世帯数変更届書を提出し
て下さい。 |
5. 回覧書類配付物の受け取り |
班長さんは、毎月末に組長さんに渡す回覧書類や配付物を取りに来て下さい。
(1) 受け取りは、仕分け作業日より2〜3日以内に会館が開いていることを確認
して取りに来て下さい。
(2) 自治会館内の階段下の整理棚に各班ごとに準備されます。
班ごとの番号札を載せていますので、他の班と間違わないように注意して下さい。
(3) 書類等を受け取ったら、自班の番号札を元あった場所に置いて下さい。
(4) 受け取った回覧書類・配付物は、班長さんが各組ごとに仕分けて各組長宛て
に届けて下さい。
(5) 不定期の配付物がある場合は、別途事務所より連絡があります。
(6) 転入・転出があって組の会員数に変動が生じた場合は、所定の「各世帯数
変更届け」を提出して下さい。
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6.自治協力会 々費の納入 |
(1) 自治会費は月額250円で年額3,000円ですが年度初めの理事会(班長会議)で組
別に作成された「会費カード」をまとめて受取り指定日までに徴収し納付いたします。
(2) 会費は年額、一括納付にご協力下さい。
※ 会費納入日は、年度初めにご案内いたします。
(3) 「会費カード」は各組毎に渡して下さい。
※ 組長さんには各会員から会費を集金していただきます。
※ 班長は組長より会費を受け取る際には、確認して受領し押印して下さい。
(4) 転入・転出会員の会費の取扱いは事務員が行いますので申し出て下さい。
※ 転入会員は配付物受領月より月割計算となります。
※ 転出会員は転出届出の翌月より月割返金となります。
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7. 弔慰金につ
いて |
(1) 会員(会員名簿に記載されている方)が死亡された場合には自治協力会より弔慰金
(香典)が支払われます。
(2) 金額は、5,000円としてお返しは不要となります。
※ 香典の申請は組長⇒班長⇒会計ですが便宜上、事務所で受け付けております。
※ 受取時には印鑑持参の上、所定用紙に記名押印をお願いします。
※ 受取者は原則として班長ですが、急を要する場合は組長でも結構です。
尚、仏前持参は組長になると思われます。 |
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木崎自治協力会 組長マニュアル |
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組長は自治会が指定するエリアを、班長の指示により所定の業務を遂行してください。 |
1.自治会費
の集金 |
(1) 会費カード」が班長経由で渡されますので、自組の世帯主又は代表者を記入して頂
く。 (依頼があった場合は組長が代理記名も可)
(2) 会費金額は月額250円で年額3,000円となります。この集金及び納入時期は班長
の指示に従って下さい。
(3) 会費の集金は1年分を一括納入にご協力をお願いして下さい。
(4) 会員の転出があった時は、月割計算で会費の払戻しが受けられますので、組長は班
長に申し出て下さい。
(5) 逆に転入があった場合は、月割計算で会費を添えて班長に申し出て下さい。
(配付物の受けられる月より起算して下さい)
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2.文書の回覧
と配付 |
(1) 自治会より回覧文書及び配付書類が班長経由で届いた場合は、速やかに 配付して
下さい。
(2) 回覧板が破損、若しくは紛失した場合は班長に申し出て下さい。班長又は組長が直
接事務所に取りに来て下さい。
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3.会員の香典 |
(1) 組内会員(会員名簿に記載されている方)が死亡された場合には自治会より弔慰金
(香典)が支払われますので班長に申し出て下さい。
(2) この場合、@お通夜 A告別式 B場所及び時間等も判り次第連絡して下さい。
(3) 訃報は組内会員に連絡の上、お手伝いや組内香典は組の皆さんと相談して下さい。
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4.その他 |
(1) 担当エリア内の街路灯が切れた時は、さいたま市公衆街路灯コールセンターに
プレートの番号を連絡して下さい。 пD0120-111-840
(2)一般会員から側溝清掃、砂利敷等の依頼がありましたら、班長さんを通じ環境部へ
依頼してください。 |
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