弁護士費用はどれくらいかかるの?
●(費用・消費税込み)
住宅資金特別条項なし 35万円 住宅資金特別条項付 38万円
・債務が膨らんで支払いが苦しい!
でも マイホーム は残したい。
・ギャンブル等でついつい借りた借金が支払えなくなった。
この機会にやりなおしたい。
・多重債務 で苦しいけれど, 破産 はしたくない。
少しづつでも返したい。
そんな方は一度 個人再生 手続 を検討してみませんか?
ただし,財産の状況等によって変わる場合があります。
給与所得者等再生手続の場合は上で算出した金額と,
自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や
最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを
比較して,多い方の金額となります。
債務総額 | 再生計画に基づく弁済金額 |
---|---|
100万円未満の人 | 債務総額全部 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 債務総額の5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
債務の支払が難しくなった人が,
債務のうち,最低限返済しなければならない一定の金額を
原則3年間で分割して支払っていく計画をたて,
その計画が裁判所に認められ,
その計画どおりの返済をすることによって
残りの債務の支払責任が免除されるという手続きです。
最低限返済しなければならない一定の金額とは
債務総額( 住宅ローン の 特則 を付加する場合, 住宅ローン を除く)
に応じた次の金額です。(※ 小規模 個人再生 手続の場合)
個人再生 手続 とは...
・個人であること(法人の場合,一般の民事 再生手続 となります。)。
・債務の額が5000万円以下であること。
( 住宅ローン 条項 (※下記参照)を付加する場合は
住宅ローン を除く)
・将来継続的又は反復して収入を得る見込みがあること。
個人再生手続を利用するには以下の要件に該当しなければなりません。
債務は何とかしたいが, マイホーム は手放したくない!
という方は,住宅ローン について特則( 住宅資金特別条項 )
を付け加えることができます。
この特則を付加することによってマイホームを手放すことなく
債務の整理をすることが可能となります。
ただし,この 住宅ローン については,
他の借金のように減額することは出来ません。
住宅ローンの毎月の支払金額を少なくして支払期間を延ばす,
再生債権の弁済期間(原則3年)の間のみ支払いを少なくし,
その後支払金額を増やして支払う。
等の内容で 住宅資金特別条項 を付加して,
申立てをすることも可能です。
ただし, 住宅ローン 以外の抵当権が住宅についている場合や
実際には住宅として使用していない(別荘として使用している,
人に貸していて自分は住んでいない)などの場合は
付加することが出来ません。
マイホーム を残したい!
TEL 06−6365−5544 FAX 06−6365−6644
06−6365−5544