平成25年6月下旬より,
下記新事務所に移転しました。
〒530-0047
大阪市北区西天満2丁目3番15号
千都ビル4階

弁護士費用はどれくらいかかるの?

(費用・消費税込み)

住宅資金特別条項なし 35万円
住宅資金特別条項付 38万円
本文へジャンプ
笠島法律事務所
KASASHIMA LAW OFFICE
個人再生のページへ
個人の場合

・債務が膨らんで支払いが苦しい!
 でも マイホーム は残したい。

・ギャンブル等でついつい借りた借金が支払えなくなった。
 この機会にやりなおしたい。

・多重債務 で苦しいけれど, 破産 はしたくない。
 少しづつでも返したい。

そんな方は一度 個人再生 手続 を検討してみませんか?

ただし,財産の状況等によって変わる場合があります。

給与所得者等再生手続の場合は上で算出した金額と,
自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や
最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを
比較して,多い方の金額となります。

債務総額 再生計画に基づく弁済金額
100万円未満の人 債務総額全部
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 債務総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 債務総額の10分の1

債務の支払が難しくなった人が,
債務のうち,最低限返済しなければならない一定の金額を
原則3年間で分割して支払っていく計画をたて,
その計画が裁判所に認められ,
その計画どおりの返済をすることによって
残りの債務の支払責任が免除されるという手続きです。

最低限返済しなければならない一定の金額とは
債務総額( 住宅ローン の 特則 を付加する場合, 住宅ローン を除く)
に応じた次の金額です。(※ 小規模 個人再生 手続の場合)

個人再生 手続 とは...

・個人であること(法人の場合,一般の民事 再生手続 となります。)。

・債務の額が
5000万円以下であること。
( 住宅ローン 条項 (※下記参照)を付加する場合は
  住宅ローン を除く)

・将来継続的又は反復して収入を得る見込みがあること。

個人再生手続を利用するには以下の要件に該当しなければなりません。

債務は何とかしたいが, マイホーム は手放したくない!
という方は,住宅ローン
について特則( 住宅資金特別条項 )
を付け加えることができます。
この特則を付加することによってマイホームを手放すことなく
債務の整理をすることが可能となります。
ただし,この 住宅ローン については,
他の借金のように減額することは出来ません。

住宅ローンの毎月の支払金額を少なくして支払期間を延ばす,
再生債権の弁済期間(原則3年)の間のみ支払いを少なくし,
その後支払金額を増やして支払う。
等の内容で 住宅資金特別条項 を付加して,
申立てをすることも可能です。
ただし, 住宅ローン 以外の抵当権が住宅についている場合や
実際には住宅として使用していない(別荘として使用している,
人に貸していて自分は住んでいない)などの場合は
付加することが出来ません。

マイホーム を残したい!


〒530−0047  大阪市北区西天満2丁目3番15号 千都ビル4階

TEL 06−6365−5544   FAX 06−6365−6644

笠島法律事務所
法律問題でお困りの方,お気軽にお問い合わせ下さい。 大阪 の 笠島法律事務所。 相談料30分間無料。なお,平成25年6月下旬より上記新事務所に移転しました。
法人の場合
弁護士費用 (費用・消費税込)   400万円以上 別途 予納金 400万円以上

      DIP型の再生手続で、原則として経営権を保持したまま債務カットをし、
      事業の再生をします。

任意整理のページ
破産のページへ
事務所所在地

大阪商工会議所会員

無料法律相談

06−6365−5544

相談料30分無料(初回:来所のみ)
(30分を超える時間は30分5400円)