平成25年6月下旬より,
下記新事務所に移転しました。
〒530-0047
大阪市北区西天満2丁目3番15号
千都ビル4階
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笠島法律事務所
KASASHIMA LAW OFFICE

消費者金融等からお金を借りた場合,高い金利を取られることがあります。
長期間,その高い金利を地道に払ってきた場合,
利息制限法の上限利率で引き直すと,債務額が減るばかりか
「払い過ぎ」になってることがあります。
この払い過ぎたお金を
過払い金といいます。

過払い金とは?

貸金業者が融資をする際,所定の要件を満たさなければ,
利息制限法に定められた利率で融資をしなければならないとの定めになっています。

しかし,利息制限法に定められた上限利率を越えて融資をしても,
その利率が
出資法に定められた上限利率を超えなければ,刑事罰の対象とはならないため,
(
出資法を越えるヤミ金等の高金利は刑事罰対象)
貸金業者は
出資法に定められた上限利率を超えない範囲(俗にグレーゾーンと呼ばれる)
で利率を定め,融資を行なっていました。

債務整理をする場合,貸金業者に取引履歴の開示を求め,

その取引内容を取引当初に遡って利息制限法に定められた上限利率で計算し直し,
債務額(もしくは過払金額)を算出します。

利息制限法で引き直すとは?

現在 2000年(H12)
6月1日法改正以前
1991年(H3)
6月1日法改正以前
年利29.2% 年利40.004% 年利54.75%

出資法の上限利率

利息制限法の上限利率

10万円未満 10万円以上
100万円未満
100万円以上
年利20% 年利18% 年利15%


グレーゾーン

貸金業者に過払い金の返還請求をします。
任意交渉で合意が出来なかった場合は不当利得返還請求の訴訟を提起することになります。

過払い金が発生していた場合

基本金額 着手金 債権者1社当り     報酬 債務減少額の10%
      2万円          及び過払金返還額の20%

原則,任意整理の弁護士費用と同じですが,過払い金返還請求の訴訟を提起した場合,
別途訴訟費用(印紙代・裁判所予納郵便切手代等)が必要となります。

弁護士費用は?


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