破産 って言葉は知ってるけど,イマイチよくわからない・・・。
マイホーム は? 家財道具 は?
仕事 はどうなるの? 費用 はどれくらいかかるの?
わからないことがたくさん。
そんな方はぜひ弁護士にご相談ください。
以下,破産について簡単にご説明。
自己破産...
自分で支払い不能の状態にあることを裁判所に申し立て,
破産決定を得て,免責が認められれば
債権者に支払わなくてもよくなるという手続きです。
財産は...
原則として財産がある場合は,お金に換えて配当することになります。
(管財事件)
従って,マイホーム等は手放さなければなりません。
ただこの場合でも,一定限度の財産については自由財産として
保持できる場合があります。
通常の家財道具は手放す必要がないのが原則です。
またほとんど財産が無いという場合には,管財人が入らない手続きになります。
(同時廃止事件)
@債権者からの取り立てがストップします。
債権者に対し,弁護士が介入したことを知らせる「 受任通知 」を発送します。
(取立等が激しい債権者の場合,電話で先に連絡することもあります。)
弁護士介入後に本人に取り立て行為を行うことは禁じられていますので,
よほどの悪徳業者でない限り,取り立てはストップします。
A債権者に対する交渉や債権調査等を弁護士が行うことにより,
正確な債務の状況を知ることができます。
債権者の中には取引の一部しか開示してこなかったり,
虚偽の債権届出をしてきたりするところもあります。
高利の貸金業者から長期間にわたってお金を借り,返済していた場合には,
利息制限法で計算し直すと,払い過ぎ(過払い)になっていることもあります。
債務の状態を法律的観点から判断,アドバイスすることが出来ますので
自己破産以外の方法を提案,選択することになる場合もあります。
Bご本人の代理人として,裁判所への申請書類を作成・提出したり,
裁判所からの呼び出しがあった際に同席し,助言をいたします。
本人の代理人として,申立書類の作成や提出,その他裁判所への対応をします。
また,破産審尋(裁判所に出頭して裁判官と面談し,破産するに至った事情等について質問される。)
や免責審尋(裁判所に出頭して裁判官と面談し,免責不許可事由等がないか質問される。)
といった裁判所からの呼び出しの際にも同席いたします。
弁護士に依頼するメリットは?
費用はどれくらいかかるの?
●(費用・消費税込み)
* 自宅以外の賃借物件がある場合で、明渡未了の場合は、予納金が明渡費用の分,高くなります。
個人 法人 同時廃止 28万8000円
予納金を含む。− 管財事件 非事業者 28万8000円
*予納金別途(大阪地裁約22万円)30万円以上
*予納金別途事業者 30万円以上
*予納金別途
管財事件とは...
一定程度の財産がある場合や不動産がある場合には
裁判所から破産管財人が選任され,破産者の財産をお金に換えて
債権者に配当します。管財事件でも配当がない場合もあります。
同時廃止とは...
財産がほとんど無い場合,裁判所は破産管財人の選任をせず,
破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
その後,免責手続きへ入っていくこととなります。
破産といってもそれぞれの債務や資産の状況により,
手続きの流れや対策,費用等が変わってきます。
もしかしたら,他の方法(下記参照)の選択の可能性もあります。
当事務所では,初回来所 相談 20分までは 無料 となっています。
多重債務でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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