各債権者と個別に交渉して、債権額を確定し、その返済条件を新たに合意する手続です。
利息制限法にのっとり、残元本を確定しますので、サラ金等の場合、現在認識している債務額より債務額が減少する場合が多く、また、将来利息を付けない形で合意するのが一般的です。
さらに、高利の債権者に長年にわたって支払いを続けている場合、利息制限法で計算した元本額を既に完済している場合もあり、このような場合には払い過ぎた額の返還請求をすることになります。(過払請求)
一括弁済の交渉案件,抵当権等の登記がなされている案件,債権者との特別な交渉が必要な案件,その他複雑な案件等。
TEL 06−6365−5544 FAX 06−6365−6644
●弁護士費用 (費用・消費税込)
基本金額 | 着手金 債権者1社当り 報酬 債務減少額の10% 2万円 + 及び過払金返済額の20% |
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特別事由あり | 非事業者 | 基本金額 + *20万円以上 |
事業者 | 基本金額 + *50万円以上 |
06−6365−5544