平成25年6月下旬より,
下記新事務所に移転しました。
〒530-0047
大阪市北区西天満2丁目3番15号
千都ビル4階
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笠島法律事務所
KASASHIMA LAW OFFICE

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各債権者と個別に交渉して、債権額を確定し、その返済条件を新たに合意する手続です。
利息制限法にのっとり、残元本を確定しますので、サラ金等の場合、現在認識している債務額より債務額が減少する場合が多く、また、将来利息を付けない形で合意するのが一般的です。
さらに、高利の債権者に長年にわたって支払いを続けている場合、利息制限法で計算した元本額を既に完済している場合もあり、このような場合には払い過ぎた額の返還請求をすることになります。
(過払請求)

契約時当初からの資料があれば、請求や訴訟がやりやすくなります。

一括弁済の交渉案件,抵当権等の登記がなされている案件,債権者との特別な交渉が必要な案件,その他複雑な案件等。  

債権者数や案件の難易度により、これ以上の額となり、報酬を頂く場合があります。

〒530−0047  大阪市北区西天満2丁目3番15号 千都ビル4階

TEL 06−6365−5544   FAX 06−6365−6644

笠島法律事務所

弁護士費用 (費用・消費税込) 

基本金額 着手金 債権者1社当り     報酬 債務減少額の10%
       2万円             及び過払金返済額の20%
特別事由あり 非事業者 基本金額  20万円以上
事業者 基本金額  50万円以上
法律問題でお困りの方,お気軽にお問い合わせ下さい。 大阪 の 笠島法律事務所。 相談料30分間無料。なお,平成25年6月下旬より上記新事務所に移転しました。
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相談料30分無料(初回:来所のみ)
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