- 売買・贈与による登記

- 不動産を売買・贈与したら売買契約や贈与契約の締結によって,不動産の所有権は買主または受贈者に移転しますが,これを法務局の登記簿に登記しない限りは,当事者以外の第三者に対して,取得した所有権を主張(これを「所有権を対抗する」といいます)することはできません。「契約」と「登記」がセットになって,はじめて,所有権の取得を確実にすることができます。したがって,不動産の所有権移転が行われた際は,後日の紛争防止の観点から,所有権移転登記手続きを行うことが必要です。
- 手続の流れ
- 1. 初回のご相談お電話またはお問合せフォームから,お気軽にお問合せ下さい。
- 2. 契約の事情のご確認不動産の売買契約や贈与契約などに至った経緯等を確認させて頂きます。
- 3. 関係書類の作成とご提供契約に関する書類が当事者間で未作成の場合には,登記手続きに関するものについて,当職にて代行作成させて頂きます。
- 4. ご本人確認・ご意思確認と登記関係書類へのご署名・ご捺印不動産の所有権移転という,大変重要な財産の移転ですので,両当事者のご本人確認とご意思確認が不可欠となります。ご協力をお願いいたします。
- 5. 登記申請手続き管轄の法務局に登記申請します。
- 6. 登記完了申請から1~2週間程度かかります。
- 7. 完了書類のご送付
- 手続費用(税込み)
実費 |
事前権利調査(電子閲覧)手数料
物件 1つあたり 397円 登録免許税
固定資産評価額の 2.0% (※1) 土地の売買による場合は,固定資産評価額の 1.5% (完了後)登記事項証明書
1通あたり 570円 交通・郵送実費
実費概算(物件2つ,評価額2,000万円の場合)
約405,000円 |
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報酬 |
登記手続報酬
固定資産評価額および物件数により算定されるため,事前にお見積書をご提示いたします。 (完了後)登記事項証明書
1通あたり 997円 報酬概算(ケースは同上)
約73,500円 |
概算合計 |
約478,500円(物件2つ,評価額2,000万円の場合)
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(※1) 当事務所はオンライン申請に対応しておりますので,本則登録免許税の1/10相当額(ただし上限は3,000円)の軽減を受けることができます。





