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住宅ローン完済による抵当権抹消

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済すると抵当権は消滅しますが、抵当権の登記は自動的には抹消されないため、所有者自身で抵当権抹消登記手続きをしなければ登記記録に残ったままとなります。

よって、ローン完済後はなるべく早く、抵当権抹消登記手続きを行うのがよいでしょう。

ローンを完済すると、金融機関から抹消登記の必要書類一式が交付されますので,これらに基づき、土地建物の所在地を管轄する法務局に抵当権抹消登記を申請します。 

所有者に住所移転・氏名変更がある場合

所有者の住所または氏名が、登記記録上の表記から変わっている場合は,抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所または氏名の変更登記が必要です。 

所有者に相続が開始している場合

所有者に相続が開始した後にローンを完済をされた場合は,抵当権抹消登記の前提として所有者についての 相続登記手続き が必要となります。

1.登記関係書類のお預り

ご面談またはご郵送により、登記関係書類をお預りします。

金融機関から交付された抹消登記関係書類一式

ご依頼者様の公的本人確認書類のコピー

2.追加必要書類のご案内

抵当権を抹消すべき不動産の権利調査を行い、住所変更登記や相続登記などの前提登記が必要な場合には、追加必要書類(住民票など)をご案内します。

住民票などは、司法書士にて代行取得することもできます。

3.ご本人確認及びご意思確認

登記委任状にご署名捺印を頂き、ご面談またはお電話により ご本人確認及びご意思確認 をさせて頂きます。

4.登記手続き

管轄法務局へ登記申請します。登記完了までは、およそ7日から10日程度かかります(申請時期により変動します)。

登記完了後、登記完了証やお預り書類をお引渡しします。

住宅ローン完済による抵当権抹消

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
権利調査・確認 335円/1件
抵当権者調査・確認 335円/1件
抵当権抹消登記 10,000円 1,000円/不動産1個
登記完了確認 335円/1件
補足参照
郵送手数料 900円(一律)  

 
補足

    • 「インターネット経由のお問合せまたは電話によるご依頼」かつ「不動産の個数が土地2筆・建物1棟まで」の場合にのみ、上記規定に基づき算定します。
    • 不動産の個数がこれを超えるときは、報酬として 1,000円/不動産1個(税別)を加算して申し受けます。
    • 登記の完了確認は、インターネット登記情報(登記事項証明書の記載事項と同一の情報ですが、登記官による証明印はありません)によって行います。
    • 登記完了後、登記事項証明書の取得による登記の完了確認をご希望の場合は、インターネット登記情報取得の実費に代えて、報酬として 500円/1通(税別)、実費として 500円/1通 を申し受けます。

 
費用算定例

  • 一戸建(土地1筆・建物1棟)の抵当権を抹消。住所変更なし。

実費: 3,675円
報酬: 11,772円
合計: 15,447円(税込表示)

  • マンションの一室(敷地1筆)の抵当権を抹消。住所変更なし。

実費: 3,005円
報酬: 11,772円
合計: 14,777円(税込表示)


所有者の住所または氏名変更(抵当権抹消と同時申請)

 
 業務内容
(追加業務)
報酬・手数料
(税別)
実費
住民票等の代行取得 1,500円/1通 証明実費
登記名義人表示変更登記 8,000円~ 1,000円/不動産1個

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

関連情報


法務省民事局-不動産登記-

  • 法務省ホームページによる不動産登記に関する情報です。