会社・法人登記
- A1. 会社設立手続き は、おおむね次の流れとなります。
- ① 商号や事業内容などの会社概要を定め、設立する会社形態(株式会社・合同会社など)を選択する。
- ② 定款を作成し、株式会社の場合は公証役場で公証人の認証を受ける。
- ③ 出資の払込みをする(発起人名義の預金口座に金銭の払込みをする)。
- ④ 設立時の役員(取締役・代表取締役など)を選任・選定する。
- ⑤ 設立登記申請する。申請した日が会社成立の年月日となる。
- この中で、①会社・法人形態の選択、②定款の作成、⑤設立登記手続き は、一定の法的知識に基づき適切な選択や書類作成が必要になります。
- また、②定款の作成については、司法書士に手続きをご依頼頂くことで、電子定款を作成する方法によって印紙税4万円を省略できます。
- 会社設立をお考えの方は、会社法・商業登記法の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
- A2. これまでの有限会社は、平成18年の会社法施行により、特例有限会社という名の株式会社に自動的に移行しています。
- しかし、混乱を防ぐため、整備法により、特例有限会社は引続き有限会社を名乗れるものし、従前の有限会社法とほぼ同じ規律に従うものとされています。
- ただ、特例有限会社は、その特例的取扱いゆえに通常の株式会社に比べ制約が多い面も否めません。
- そこで、この 特例有限会社から株式会社に移行する 意義が出てきます。
- 手続きは、①株主総会決議をもって商号を「株式会社」の文字が入る商号に変更し、②移行後の株式会社についての移行設立登記と特例有限会社についての解散登記を同時に申請します。
- 株式会社への移行手続きの際に、事業目的の変更や募集株式の発行(増資)を行った場合は、これらによる登記事項の変更も一括申請することができ、登録免許税を節約できるメリットがあります。
- 詳しくはお近くの司法書士にお気軽にご相談ください。
交通のご案内
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