東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 
 
047-727-2004
  


不動産登記

  • A1. この場合、お早めに 相続登記手続き をしていただく必要があります。
  • 不動産の相続については、①遺言書がある場合②遺言書がなく遺産分割協議による場合③遺言書がなくいったん法定相続分による場合 が考えられます。
    • 遺言書がある場合は、原則として遺言書に記載された内容に基づき相続登記手続きを行うことになります。
    • 遺言書がない場合は、遺産分割協議に基づき相続の仕方を定めて相続登記するか、または、いったん、法定相続分に基づき相続人全員で共有している旨を登記することになります。
  • いずれにしても、故人名義だった不動産は相続人の方に相続されますが、その旨の相続登記を法務局に申請しなければ、所有者が変わっていることを第三者に主張証明することが困難となります。
  • よって、できるだけお早めに 相続登記 されることをお勧めいたします。

 

  • A2. 遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言がありますが、多く用いられるのは 自筆証書遺言 と 公正証書遺言 です。
  • 自筆証書遺言については、亡くなられた方ご自身で作成し保管しされていることが多いので、ご自宅や貸金庫等に遺言書が遺されていないかどうか調査していただくことになります。
  • 自筆証書遺言が見つかった場合は、速やかに家庭裁判所で 遺言書検認手続き を受ける必要があります。
  • 公正証書遺言については、公証役場にてその原本が保存されていることから、最寄りの公証役場にてその有無を確認することができます。ご確認方法の詳細については、最寄りの公証役場へお尋ねください。

 

  • A3. 相続登記 は、相続人からのみ申請する手続きであり、売買や贈与のように売主(贈与者)と買主(受贈者)の両当事者が申請するケースではありませんので、原則として登記済権利証はなくても登記手続きはできます。
  • ただし、登記事項証明書(登記簿謄本)上の被相続人の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合などには必要となる場合もあります。詳しくは司法書士までお尋ねください。

 

  • A4. 住宅ローンを完済すると、金融機関が設定していた抵当権は消滅しますが、不動産登記記録(不動産登記簿)には抵当権設定登記が残ったままになります。
  • これを抹消するには、法務局に対して 抵当権抹消登記手続き をする必要があります。
  • 多くの場合は、住宅ローン完済時に金融機関から抵当権抹消登記に関する書類一式が交付されます。
  • 抵当権抹消登記手続きは、所有者ご自身にて法務局で直接手続きすることもできますが、お時間がなかったりご面倒のようでしたら、不動産登記の専門家である司法書士までお気軽にご相談ください。

 

交通のご案内

電車でお越しの場合

東京メトロ東西線  (JR総武線・武蔵野線 西船橋 にて接続)

妙典 より徒歩約8分

行徳 より徒歩約10分

お車でお越しの場合

首都高速湾岸線 千鳥町IC より約6分

東関東自動車道 湾岸市川IC より約10分

京葉道路 京葉市川IC より約10分

東京外環自動車道 市川南IC より約10分

あいにく駐車場のご用意がございませんので、恐れ入りますが、近隣のコインパーキングなどのご利用をお願いいたします。