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是正勧告対応

「是正勧告」とは

労働基準法や労働安全衛生法の基準について、事業所に違反があればそれを指摘し、是正させるための勧告です。最近の是正勧告の項目で最も多いのが、「労働時間」と「割増賃金」です。
従業員の労働基準監督署への申告(内部告発)を発端として、労働基準監督官によるサービス残業(賃金不払い)の摘発、そして過去の分まで遡及して割増賃金(未払い残業代)の支給を命じられる事例が多く発生しています。対応によっては、経営者が送検(場合によっては逮捕)される事例もあります。
また、労働基準監督官の臨検により、36協定・変形労働時間制の労使協定未締結や就業規則未整備に関する是正勧告、役職者に対する未払い残業の支払い命令、定期健康診断の不履行に対する事業者管理責任等も是正勧告されています。
法令遵守(法律やルールを守ること)が、事業主に強く求められる時代です。適切な労務管理が不可欠です。当事務所は、「是正勧告」について合法的・合理的な対応策についてご相談に応じています。



下記の事項に該当することが一つでもあれば、労働基準監督官の臨検があれば必ず指導又は是正勧告を受けます。 直ちに改善・対策を行うことをおすすめします。
就業規則は整備されていますか?
・ 就業規則を作成していない ・ 就業規則の変更を届け出ていない
・ 労働者代表の意見を聞いていない ・ 就業規則を周知していない
割増賃金は正しく計算されていますか?計算方法を知っていますか?
・ 残業代を払っていない ・ 割増率を間違えていた
・ 基本給のみを基に計算している(手当を除外)
労働条件は明示していますか?
   ・ 賃金や労働時間等の労働条件は口頭で伝えてある
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結していますか?
・ 残業や休日労働があるが、協定がない ・ 36協定を周知していない
・ 協定期間が過ぎてしまっている
労働時間を正しく管理していますか?
・ 労働時間の記録が保管されていない
・ タイムカード、ICカード等客観的な記録がない
管理監督者(課長・主任・店長等)に割増賃金を支払っていますか?
   ・ 店長に残業手当を支払っていなかった
   ・ 管理監督者が労基法41条に該当しなかった
   ・ 管理職に深夜割増賃金を支払わなかった
法定帳簿は整備されていますか?
   ・ 法定帳簿(賃金台帳・労働者名簿)を作成していない
   ・ 賃金台帳・労働者名簿に記入漏れがある  ・ 帳簿を保存していなかった
健康診断は確実に実施していますか?
   ・ 雇い入れ時に、健康診断をしていない
   ・ 定期の健康診断をしていない  ・ パートに健康診断をしていない