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法改正情報










 雇用保険法



    平成22年4月1日より短時間就労者、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が拡大され、
   31日以上の雇用見込みがあり、かつ  1週間の所定労働時間が20時間以上であるものには雇
   用保険の適用となります。ちなみに、今までの雇用保険の適用は、 6ヶ月以上の雇用見込みがあ
   り、かつ  1週間の所定労働時間が20時間以上であるものでした。

    平成24年4月1日からの雇用保険率は、次のようになります。


         一般の事業               13.5/1000
               内訳 事業主負担    8.5/1000
                   被保険者負担     5/1000

         農林水産清酒製造の事業     15.5/1000
               内訳 事業主負担    9.5/1000
                   被保険者負担     6/1000

         建設の事業             16.5/1000
             内訳 事業主負担   10.5/1000
                   被保険者負担     6/1000



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 改正育児・介護休業法



    平成22年6月30日より、次の項目が改正されています。

      @3歳までの子供を養育する労働者に対する短時間勤務制度の導入の義務付け。 
      A3歳までの子供を養育する労働者に対する所定外労働の免除の制度化。
      B介護休暇の制度化。

        (従業員100以下企業については、平成24年7月1日施行予定。)





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 平成22年4月施行の改正労働基準法



   
長時間労働の抑制をめざして労働基準法が改正されました。まず、残業代の割増率の改正で
  す。これまで25%だつた割増率が、1ヶ月60時間を超える残業代の割増率については、50%の割
  増率にするように義務付けられました。(ただし、当分の間、一定の中小企業は、適用されません)
    残業代割増率は、45時間以下については、今までどおり25%。45時間超え60時間以下につ
  いては、25%を超えるよう努力義務。(労使の協議のうえ)
    また、割増率50%が適用される残業については、25%は賃金で、残り25%分は、有給休暇で
  付与することも可能。
    もうひとつのポイントは、労使協定を結べば、1年に5日を限度として有給休暇を時間単位で取
  得するようにすることも可能。



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 平成22年4月施行の労働安全衛生法 


   
定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しが行われます。従来、原則す
  べての方に胸部エックス線検査が義務付けられていましたが見直しが行われます。



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 出産育児一時金の支給額と支給方法がかわりました



   
平成21年10月1日から平成23年3月31日までに出産について、支給される一時金は、42万円
  に引上げられました。 ( 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限
  ります。産科医療補償制度対象外分娩の場合支給される一時金は、39万円。)