【目的】
第一条 本会は、そば打ちを通じ、蕎麦打ちの技術向上と倶楽部員相互の友好と親睦を図る
ことを目的とする。
【名称】
第二条 本倶楽部名は、蕎香倶楽部(以下倶楽部と言う)とする。
【組織】
第三条 本倶楽部は、手打ち蕎麦の愛好者をもって、組織する。
【倶楽部員の資格】
第四条 蕎香倶楽部員の資格は役員の承認を持って蕎香倶楽部員の資格を有する。
【蕎香倶楽部部長】
第五条 部長は、蕎香倶楽部員の話合いにより選出する。
【役員・職務】
第六条 本倶楽部に、次の役員を置く。
部長は(2)〜(5)の役員を指名する。
(1) 部長は、倶楽部の運営を行う。
(2) 副部長は、部長の補佐を行う。
(3) 会計は、会計事務を行う。
(4) 監事は、会計を監査を行う。
(5) 総務担当は、連等、その他雑務全般を行います。
【任期】
第七条 本会の役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
【費用】
第八条 本倶楽部の費用は、年会費、その他を持って充てる。
第九条 本倶楽部の会費は、年2,000円とする。
第十条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
【事業】
第十一条 本倶楽部は、目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 年1回の総会を開く。
(2) 毎月第3日曜日に定例会を実施する。
(3) 部長及び、副部長の要請により、店の事業に協力をする。
(4) 年1回程度の研修会を行う。
【その他】
第十二条 本倶楽部は、必要な事項については、役員が協議をし定める。
附 則
1. 蕎香倶楽部規約は平成25年10月1日からから適用する。
|