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遺言・成年後見に関する業務
任意後見 将来、判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめご自分で後見人を選び契約しておきます。 |
西脇司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
電話 075-241-1112
FAX 075-241-1113
成年後見制度について、ご参考にどうぞ。
(社)成年後見センター・リーガルサポート「成年後見制度とは」
成年後見制度があります。 成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。 成年後見制度に関する西脇司法書士事務所の役割 □成年後見制度のご利用をサポートします。 □後見人(保佐人・補助人)となって、ご本人の財産管理や身上看護をします。 □任意後見制度の利用により、お元気なうちから将来まで、トータルサポートします。 □遺言作成・執行のお手伝いをします。 |
法定後見
判断能力の不十分な方へ、家庭裁判所が後見人を選任します。「後見」「保佐」「補助」の3種があります。 |
遺言の作成・執行は司法書士へご相談ください。 遺言には、公正証書・自筆証書・秘密証書の3種がありますが、それぞれの作成方法やその長所・短所、遺言として残すことのできることできないことなど、司法書士がアドバイスします。 また、遺言で執行者を司法書士に指名していただければ、専門家として適確に遺言を執行します。 |
ABCDのお悩みについて
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