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遺言・成年後見に関する業務


        任意後見

 
将来、判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめご自分で後見人を選び契約しておきます。 
@財産を安心して残したい(遺言の作成・執行) A高い商品でも、頼まれたらつい買ってしまう B将来、判断能力が衰えても安心して暮らしたい C他の親戚から財産管理の面で疑われている D親が認知症になった

西脇司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

電話 075-241-1112
FAX 075-241-1113

成年後見制度について、ご参考にどうぞ。
(社)成年後見センター・リーガルサポート「成年後見制度とは」

成年後見制度があります。
 成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が失われたりすることがないように、法律面や生活面で支援するものです。ご本人の生活、医療、介護、福祉など、身の回りの事柄にも目を配りながら、ご本人を保護・支援します。

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。









成年後見制度に関する西脇司法書士事務所の役割

 □成年後見制度のご利用をサポートします。

 □後見人(保佐人・補助人)となって、ご本人の財産管理や身上看護をします。

 □任意後見制度の利用により、お元気なうちから将来まで、トータルサポートします。

 □遺言作成・執行のお手伝いをします。

       法定後見

 判断能力の不十分な方へ、家庭裁判所が後見人を選任します。「後見」「保佐」「補助」の3種があります。

遺言の作成・執行は司法書士へご相談ください。

 遺言には、公正証書・自筆証書・秘密証書の3種がありますが、それぞれの作成方法やその長所・短所、遺言として残すことのできることできないことなど、司法書士がアドバイスします。

 また、遺言で執行者を司法書士に指名していただければ、専門家として適確に遺言を執行します。 

ABCDのお悩みについて

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