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◆◆◆メールマガジン国際結婚◆◆◆

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◆第58章 入管関係の最新データ◆

みなさん、こんにちは。行政書士の高坂大樹です。私たちのような仕事をしていますと、法律の改正などをチェックしておかなければならないのは当然のことですが、省庁が公表する様々な最新データにも目を通しておく必要があります。このメルマガが配信される4月1日から新しい年度が始まりますが、省庁が出す統計は年度ではなく年(暦年)を単位に公表されています。統計はデータをまとめるのに時間がかかるので、年明けすぐではなく、しばらく経ってから順次公表されていきます。平成21年も3ヶ月が経過し、少しずつ最新のデータが揃ってきました。今回は国際結婚に関連する入管関係の最新データをご紹介します。

最初は国際結婚と国際離婚の数から。国際結婚や国際離婚の数は毎年9月に厚生労働省が公表する「人口動態統計」で把握することができます。昨年のデータの発表は半年後になりますので、現時点では平成19年のデータが最新のものになります。平成19年の結婚総数は71万9822組で、このうち夫妻の一方が外国籍すなわち国際結婚は4万272組でした。約5.6パーセントが国際結婚ということです。平成18年が4万4701組で約6.1パーセントと数・率とも過去最高だったのに比べると少し減少しましたが、依然としてなかなか高い数値です。内訳は妻が外国籍の国際結婚が3万1807組で夫が外国籍の国際結婚が8465組、国籍別に見ると例年通り妻が外国籍の国際結婚では1位中国、2位フィリピン、3位韓国・朝鮮、夫が外国籍の国際結婚では1位韓国・朝鮮、2位アメリカ、3位中国の順となっています。

国際離婚では平成19年の離婚総数は25万4832組で、このうち夫妻の一方が外国籍すなわち国際離婚は1万8220組、約7.1パーセントで数・率とも過去最高でした。内訳は妻が外国籍の国際離婚が1万4784組で、夫が外国籍の国際離婚が3436組、国籍別に見ると妻が外国籍の国際離婚では1位中国、2位フィリピン、3位韓国・朝鮮、夫が外国籍の国際離婚では1位韓国・朝鮮、2位中国、3位アメリカの順となっていて、おおむね国際結婚の数に比例していますが、夫がアメリカ人の場合の離婚は相対的に少ないようです。日本人妻とアメリカ人夫の夫婦の満足度が高いことが推測されます。
※厚生労働省「平成19年人口動態統計」

2番目は外国人登録している者の数。こちらは入国管理局が発表しており、平成19年末現在の数値が最新です。それによると、平成19年末現在の外国人登録者は215万2973人で、過去最高を更新し、総人口の1.69パーセントとなっています。国別では中国が60万6889人、韓国・朝鮮が59万3489人、ブラジルが31万6967人、以下フィリピン、ペルー、米国となっていて、はじめて中国が韓国・朝鮮を抜いて第1位となりました。在日外国人問題はもはや在日コリアン問題ではないということが数字の上でも示されたと言えます。このうち、「日本人の配偶者等」の資格で登録している者外国人登録者は25万6980人で、ブラジルが6万7472人、中国が5万6990人、フィリピンが5万1076人となっています。
※入国管理局「平成19年末現在における外国人登録者統計について」
※入国管理局編『平成20年版出入国管理』

3番目は外国人入国者数。こちらはつい先日、入国管理局から公表されました。これは昨年平成20年のデータです。それによると、総数は914万6108人で、韓国が262万5377人、台湾が143万2351人、中国が121万2329人、以下アメリカ、香港となっていますが、観光や商用等の短期滞在で来日したものが736万7277人と大部分を占めています。新たに「日本人の配偶者等」の資格をとって来日した者は1万9975人でした。ちなみに日本人出国者数は1598万7250人で、前年比約131万人の大幅減でした。昨年は前半燃油サーチャージが高かったことや後半不況になったことなどが原因として考えられます。
※入国管理局「平成20年における外国人入国者数及び日本人出国者数について(確定版)」

4番目は不法残留者数。これは毎年2月に入国管理局から公表されています。それによると、平成21年1月1日現在の不法残留者数は11万3072人で前年比3万6713人減、国籍別では、韓国2万4198人、中国1万8385人、フィリピン1万7287人、以下タイ・台湾・ペルーとなっています。不法残留者数は入管のチェックが厳しくなったことで、どんどん減っていることがわかります。
※入国管理局「本邦における不法残留者数について(平成21年1月1日現在)」

5番目は入管法違反事件。これは毎年2月に入国管理局から公表されています。それによると、平成20年に退去強制手続が採られた入管法違反者は3万9382人で109カ国(地域)となっていて、不法残留が3万1045人、不法入国が6136人、資格外活動が1153人で、3万2471人が不法就労していたとなっています。国籍別では、中国が1万963人で6年連続1位、2位がフィリピンで7847人、3位韓国の4993人、以下インドネシア・タイ・ベトナムと続きます。
※入国管理局「平成20年における入管法違反事件について」

最後は在留特別許可。在留特別許可に関しては2〜3月はカルデロンのり子ちゃんの一家に在留特別許可が下りるかどうかが、大きな話題となりました。結局父母の在留特別許可は認められず、中学生ののり子ちゃんだけに1年間の在留特別許可が認められたのは記憶に新しいところです。在留特別許可は毎年10月に入国管理局から出される『出入国管理』(入管白書)の中で公表されていて、平成19年のデータが最新です。それによると平成19年に違反審査や口頭審理を経て法務大臣の裁決にまで至った件数は1万37件(前年からの繰越639件含む)で、このうち訴えに理由ありとされたのが6件、訴えに理由なしとされたものが9245件で、未決ほかが786件となっています。在留特別許可は訴えに理由なしとされたものの中から諸般の事情を鑑みて特別に在留が許可されるもので、平成19年は9245件の中から7388人に認められました。件数と人数では単位が異なりますので正確ではありませんが(例えばカルデロン一家は1件で3人)、単純に比率を見ると約80パーセントとなっています。平成17年までは毎年90パーセント以上許可されていたのに比べて、平成18年が約85パーセント、そして平成19年が約80パーセントと要件が厳しくなりつつあるようですが、それでも必ずしも入管が何でもかんでも国外退去を命じているというわけではなく、在留特別許可の大半を認めていることがわかります。
※入国管理局編『平成20年版出入国管理』

平成21(2009)年4月1日

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