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◆◆◆メールマガジン国際結婚◆◆◆

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◆第54章 改正国籍法成立◆

みなさん、こんにちは。行政書士の高坂大樹です。前回のメルマガで取り上げた改正国籍法が、本日参院本会議で可決、成立しました。今回の改正に対しては、改正すれば偽装認知が横行するという批判が多く、11月中に可決する予定が12月にずれ込んでしまったため、これを取り上げる予定だった当メルマガも通常より5日遅れの発行となりました。

簡単におさらいしておきますと、今回の国籍法改正は、今年6月の最高裁の違憲判決を受けて、父が日本人で母が外国人の子供の国籍取得に関して婚姻要件を除くというもので、改正後の条文は、「父又は母が認知した子」から「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子」は届出により日本国籍を取得できること、に変更になりました(20歳未満の子に限る)。また不正防止のため、虚偽の届出をした者に対して一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金を科すという条文が追加されました。

今回の改正では、衆議院はわりとあっさり通過したのですが、慎重審議がなされなかったこともあって、危機感を覚えた各方面から数多くの批判が寄せられ、参議院では審議が紛糾しました。そのため、参院法務委員会で「半年ごとに国籍取得の届出状況を国会に報告する」「父親への聴き取り調査など審査の厳格化」「父子が一緒に写っている写真の提出を求める」「DNA鑑定の導入を検討する」などを盛り込んだ付帯決議が採択されたことで、ようやく成立の運びとなりました。

今後、改正法は、公布から20日以内に施行されることになっています。6月の最高裁の違憲判決を受けて、現在、約130人が全国の法務局に国籍取得届を提出していますが、法務局では改正法施行後の来年1月から審査を始める予定しています。最高裁の違憲判決が出た以上、改正そのものは不可避でしたが、今後に問題を残すものになったと言えそうです。

※入管トピックス
平成19年11月から、特別永住者や16歳以下の者等を除き日本に入国する外国人に対して、個人識別情報を利用した出入国審査が実施されています。実施後1年が経過し、11月28日にこれまでの実施状況が発表されました。それによると、外国人入国者数は約936万5千人で、そのうち入国を認められなかった者は846人、指紋等の提供を拒否した者は1人でした。従来の出入国審査と比べて、不法入国の阻止に関して一定の成果はあったようです。

これで今年のメルマガはラストになります。読者の皆様、一年間お付き合い頂き、ありがとうございました。今後も続けていく予定ですので、来年も『メールマガジン国際結婚』をよろしくお願い致します。どうぞ良いお年を。

平成20(2008)年12月5日

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