教育訓練給付金、支給額
教育訓練給付金とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った額の20%(上限10万円)又は、支給用件期間5年を満たす方は40%(上限20万)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
厚生労働大臣の指定する教育訓練対象の講座は、ハローワークか下記のサイトで確認できます。受ける講座が指定されてるのか探すのにすごく便利なHPです。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
中央職業能力開発協会
支給対象者
支給対象者は雇用保険の一般被保険者(在職者)、一般被保険者であった方(離職者)となっています。
雇用保険の一般被保険者(在職者)が、給付対象の講座の受講開始した日において雇用保険の一般被保険者が支給期間3年以上の方が対象となります。
一般被保険者であった方(離職者)は、離職された日の翌日から対象の講座受講開始日までが1年以内で、かつ支給要件期間が3年以上となります。
また、過去に対象の講座を教育訓練給付制度を利用した方の場合、過去の受講日以前の被保険者であった期間は対象外です。再び受けるには、過去の受講日から3年以上雇用保険の一般被保険者であることとなっています。計算される場合ご注意を!
支給要件の照会もハローワークでできますのでご確認ください。
厚生労働指定されている講座なのか、支給要件期間が3年以上なのか不明な場合は先に確認しておくとよいでしょう。
給付金の対象とならないもの
検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれないと言うことです。詳しくはハローワークHPで。
教育訓練給付金制度の支給申請の仕方について
対象の講座受講修了後、受講された本人が、管轄内にあるハローワークで受講した翌日から
1ヶ月以内に申請を行ないます。1ヶ月以内を過ぎると申請を受け付けてくれません。
私の場合、通信教育の安価な場合は自腹または分割にし、高額な通学制は教育訓練給付制度を利用しました。生活もありますしなるべく支出は抑えたいものですね。