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◆抵当権設定登記 抵当権設定登記については、通常は銀行などが契約している司法書士さんが行うもので、一般人には任せてもらえない場合が多いと聞きました。僕の場合にも、原則はダメと断られたのですが、最終的にはOKとなり本人申請が可能となりました。 申請書(MicrosoftWORD版、テキスト版) 申請書は雛形が有りますが、記入事項についていろいろと調べごとがありやっかいです。記載事項には融資元の協力が必要となります。融資元からの登記原因証書などなど、こころよく融資元が資料や書き方を教えてくれるといいのですが、、、。私の場合には、司法書士さんへ渡す登記説明書(こうやって登記申請してねという司法書士向けの案内書)を頂くことができたので、それを見て比較的簡単に作成できました。 作成する上で必要となる情報は下記の2つになります。
登記原因証明情報 ローンが発生する旨を証明する書類です。 登記識別情報 土地の所有権移転登記時に法務局から入手するものです。本来、抵当権設定登記に際しては、土地と建物の登記識別情報(権利証)が必要となるのですが、建物については同時申請する保存登記での権利証を使用するので、僕の場合には土地のみです。 印鑑証明書 権利者(融資元)の印鑑証明書です。 代理権限証書。 権利者(融資元)が登記申請者(僕)に対する登記の委任状です。 住宅用家屋証明書 同時申請する保存登記での住宅用家屋証明書が使用できます。 1.法務局へ 名義変更/保存登記/抵当権設定登記に必要となる住宅用家屋証明書は、表題登記の完了証が必要となります。 そのため、まずは表題登記完了日に法務局へ行って、表題登記完了証をゲットします。 2.区役所へ 表題登記完了証、確認済証などの必要書類を持って区役所へGo! 窓口で申請書を2枚記載して、料金を払ってすぐに住宅用家屋証明書をゲットできました。 また、抵当権設定登記の添付資料となる印鑑証と保存・名義登記の必要書類である住民票をゲット。 住宅用家屋証明書をもらうためには、いろいろな添付書類が必要となります。保存登記申請の記事を参照。 3.法務局へ 住宅用家屋証明書などをもって法務局へ行き、まずは相談窓口へ。 係りの方から、記載事項や添付書類について確認してもらい、登録免許税分の収入印紙を払って登記申請。 名義変更、保存、抵当権の3件の同時申請です。 |
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