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抵当権設定登記

抵当権設定登記については、通常は銀行などが契約している司法書士さんが行うもので、一般人には任せてもらえない場合が多いと聞きました。僕の場合にも、原則はダメと断られたのですが、最終的にはOKとなり本人申請が可能となりました。





申請書(MicrosoftWORD版テキスト版
申請書は雛形が有りますが、記入事項についていろいろと調べごとがありやっかいです。記載事項には融資元の協力が必要となります。融資元からの登記原因証書などなど、こころよく融資元が資料や書き方を教えてくれるといいのですが、、、。私の場合には、司法書士さんへ渡す登記説明書(こうやって登記申請してねという司法書士向けの案内書)を頂くことができたので、それを見て比較的簡単に作成できました。

作成する上で必要となる情報は下記の2つになります。

原因
融資元によって原因が若干異なるようです。僕の場合には融資元から記載原因の指定を受けました。

債権額、損害金、抵当権者
間違いのないように十分確認して記載します。

登記原因証明情報
ローンが発生する旨を証明する書類です。

登記識別情報
土地の所有権移転登記時に法務局から入手するものです。本来、抵当権設定登記に際しては、土地と建物の登記識別情報(権利証)が必要となるのですが、建物については同時申請する保存登記での権利証を使用するので、僕の場合には土地のみです。

印鑑証明書
権利者(融資元)の印鑑証明書です。

代理権限証書。
権利者(融資元)が登記申請者(僕)に対する登記の委任状です。

住宅用家屋証明書
同時申請する保存登記での住宅用家屋証明書が使用できます。





1.法務局へ
名義変更/保存登記/抵当権設定登記に必要となる住宅用家屋証明書は、表題登記の完了証が必要となります。
そのため、まずは表題登記完了日に法務局へ行って、表題登記完了証をゲットします。
 
2.区役所へ
表題登記完了証、確認済証などの必要書類を持って区役所へGo!
窓口で申請書を2枚記載して、料金を払ってすぐに住宅用家屋証明書をゲットできました。
また、抵当権設定登記の添付資料となる印鑑証と保存・名義登記の必要書類である住民票をゲット。
住宅用家屋証明書をもらうためには、いろいろな添付書類が必要となります。保存登記申請の記事を参照。
 
3.法務局へ
住宅用家屋証明書などをもって法務局へ行き、まずは相談窓口へ。
係りの方から、記載事項や添付書類について確認してもらい、登録免許税分の収入印紙を払って登記申請。
名義変更、保存、抵当権の3件の同時申請です。








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