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消防団とは


消防組織

地域消防は、消防組織法により、各市町村が責任を持ち、その市町村長が管理することとなっています。白岡市であれば白岡市市長です。
総務省外局として総務省消防庁が設置されていますが、防災政策の企画立案などを行うのがその仕事で、地域消防に対しては助言を行うなどの権限しか有りません。

消防の組織は消防組織法と各市町村の条例・規則により決められています。
この内、消防組織法の第9条により、市町村は「消防本部、消防署、消防団」の内1つ以上を設けなければいけないと定められていて、白岡市はこの3つともを設置しています。

消防本部とは消防の事務を担当する組織で、その長は消防長。
消防署とは実際の消火活動や救急業務を受け持つ組織で、その長は消防署長。
消防団は常備消防である消防本部に対する非常備の消防組織で、その長は消防団長。
となっています。

消防本部と消防署は組織上、別の組織ですが、現在白岡市では消防本部の消防次長が消防署長を兼任していて、その下に消防署が組織されています。
各人員の任命については、消防長と消防団長は白岡市市長が、消防本部職員と消防署長を含む消防署職員は消防長が、そして消防団員は消防団長が、それぞれ任命を行います。

消防組織の相関概念

尚、消防本部については、市町村によっては、人的面、財政面の効率化の目的で近隣市町村と合同で消防組合を形成して設置する場合が有ります。
お隣の久喜市はこの消防組合を形成していて、久喜、鷲宮、菖蒲、栗橋、宮代の1市4町により久喜地区消防組合が組織されています。
近年、総務省消防庁が、より広域な消防本部に組織の再編をしようとしています。 埼玉県の場合、埼玉県を10に分割した区分を元に組まれていて、白岡町は、利根地域から行田市を除いた、加須、羽生、久喜、蓮田、幸手、騎西、北川辺、大利根、宮代、白岡、菖蒲、栗橋、鷲宮、杉戸の5市9町により第7ブロックとして設立された協議会に参加しています。
( link : 消防広域化第7ブロック協議会 )

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消防団組織

消防団組織

白岡市消防団は、団長1名+副団長1名+(分団長1名+副分団長1名+班長3名+団員15名)×7個分団の合計142名(定員)により構成されています。
団長の任命は、消防団の推薦に基づき白岡市市長が行い、団長以外の団員の任命は、市長の承認を得て団長が行います。
班長以上の任期は4年ですが、再任や辞任は自由となっています。

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各分団組織

分団組織

各分団は、責任者である分団長を筆頭として、その補佐である副分団長、そして班長が3名、班長の下に合計15名の分団員が組織されています。 この人数構成は市の白岡市消防団規則(昭和35年03月16日 規則第1号)により決められています。
便宜上、各班長の下に団員が5人づつ付いている形になっていますが、実際の現場では班は関係なくそれぞれのできる仕事を行っています。

図の数字は入団順序を表しています。団員は年功序列になっていて、何かしらの理由で役職に就くことができないなどの理由で順序が入れ替わることも有りますが、基本的には上の序列の者が退団すればその下の者が繰り上がっていくという形になっています。

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担当区域

各分団には担当区域が設定されています。
この区域は入団資格に関係していて、条例第13号 第3条1項に「当該消防団の区内に居住し、又は勤務する者」と有り、入団を希望する場合はその該当分団に入団することになります。 転居や転勤などで区域から外れた場合、本来は入団資格を失います。

また、この区域は火災鎮火後(火災時は全団員召集です)現場に残り、再び炎上しないか警戒警備をする担当分団も示しています。

担当区域
第1分団千駄野区 小久喜1沖山1区 小久喜1パークシティ区 小久喜1沖山2区 小久喜1三光区 小久喜2区(東北本線の東側地区) 白岡4区(東北本線の東側地区)
第2分団岡泉区 実ケ谷区 太田新井区 彦兵衛2区
第3分団上野田1区 上野田2区 下野田区 爪田ケ谷区 彦兵衛1区
第4分団篠津4区 野牛1区 野牛2区 高岩1区 高岩1駒形区 高岩2区 新白岡1丁目区 新白岡2丁目区 新白岡3丁目区 新白岡グランガーデン区 寺塚区
第5分団篠津1神山区 篠津1神山西区 篠津1下宿区 篠津2横宿区 篠津2宿区 篠津3区 白岡1茶屋区 白岡1東区 白岡1西、北区
第6分団柴山区 荒井新田区 下大崎区
第7分団小久喜1本村区 小久喜1北区 小久喜2区(東北本線の西側地区) 白岡2新田区 白岡2山区 白岡2西、南区 白岡3区 白岡4区(東北本線の西側地区)

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