障害者手帳
障害者手帳交付により、各種制度がつかえます
1、補装具の交付・修理
身体障害者手帳所持者に対し、身体の失われた部位や障害のある部位を補って、日常生活を容易にするため、補装具の交付と修理に係る補装具費の受給がされます。
原則としてかかった費用の1割負担となりますが、世帯収入により月額負担上限額が設定されます。
2、日常生活用具の給与・貸与
身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、重度障害(児)者に対し、日常生活用具が給付又は貸与されます。利用者負担は、市町村が決定します。
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3、紙おむつ及びおむつカバーの支給
在宅でねたきりの身体障害者(65歳未満)で下肢、体幹又は内部障害が、1級又は2級であり、かつ、常時失禁状態にある者に、紙おむつ、おむつカバーを支給します。(ただし、1、所得による支給制限があります。2、脳性麻痺等脳原性運動機能障害の方は、補装具で対応します。)
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4、駐車禁止規制等の適用除外
障害種別と障害程度が該当し、歩行困難な方などが使用中の車両で、「駐車禁止・時間制限
駐車区間規制除外指定車標章」を提示しているものは、駐車禁止規制等の適用が除外されます。
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5、福祉向け住宅への入居
身体障害者で住宅に困っている方のために、県営住宅に専用の応募枠を設け
募集を行っています。
・対象者
ア 身体障害者手帳4級以上で主として生計を維持している者。
イ 身体障害者手帳2級以上の者、又はこの者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族。
・募集時期 5月・8月・11月・2月の年4回
・入居募集 所得制限等があります。
窓
口 |
県住宅供給公社住宅管理課(電話0742-22-5321〜2) |
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sinn 6、手話通訳者の派遣
聴覚障害の方が社会生活上、手話通訳が必要なときに派遣されます。
窓
口 |
奈良県手話通訳派遣センター(電話0744-21-7880 FAX 0744-21-7888) |
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7、要約筆記奉仕員の派遣
中途失聴・難聴者が、社会生活を営むうえで必要不可欠な地方公共団体の主催する会合等に
出席するときに、円滑な意思の疎通を図るため、要約筆記奉仕員が派遣されます。
窓
口 |
要約筆記奉仕派遣事務局西川様方(電話 FAX共 0744-24-0940) |
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8、生活福祉資金の貸付
収入が少なく経済的に困っていて、しかも他から融資が受けることが困難な身体障害者等の
世帯であって、民生委員の指導と援助を受けることにより、安定した明るい生活が出来るように
なると認められる者に対し資金の貸し付けが行われています。
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9、税の減免等について
障害種別・障害程度が該当すれば、所得税(障害者控除・特別障害者控除、同居特別障害者
の扶養配偶者控除)、相続税(相続における障害者控除)、住民税県民税市町村民税(障害者
控除・特別障害者控除)(同居特別障害者扶養((配偶者))控除)、事業税、自動車税、自動車
取得税、軽自動車税が減免されます。
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10、障害者を対象に、次のような運賃等の割引制度があります。
・鉄道運賃の割引(JR・近鉄等) → 身体障害者手帳の所持者及び療養手帳の所持者
・バス運賃の割引 → 身体障害者手帳の所持者及び療養手帳の所持者
・タクシー運賃の割引 → 身体障害者手帳の所持者及び療養手帳の所持者
・有料道路の割引 → 身体障害者手帳の所持者及び重度の身体障害者
又は重度の知的障害者を日常的に継続して介護している者
・航空運賃の割引 → 満12歳以上の身体障害者手帳の所持者及び療養手帳の
所持者
その他に、NHK受信料の免除、点字郵便物の無料扱い、NTTの番号案内料の無料扱い、
携帯電話基本使用料の割引、県立分化施設の観覧料の免除などありますので、
詳しくは、市町村窓口等にお問い合わせください。
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精神障害者保健福祉手帳の交付対象者は、次のとおりです。
統合失調症、そううつ病、非定型成人病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、その他の精神疾患。
最近では、うつ病・発達障害も申請の対象になります。 |