トップ知って得する負担軽減のための使える制度

 
  障害者控除認定

「障害者手帳」がなくても「障害者控除」

 
認定をうけることができます
高齢者にとって、「障害者手帳」取得は医療機関に行き、
診断書をとらなければならないなど、相当な負担がかかります。

奈良市の場合、運動によって介護保険認定をうけていれば、
奈良市に申請することによって「障害者控除認定書」を交付が実現しました。

認定の基準は、市町村によって違いますので、「介護保険の認定をうけているので障害者控除認定の手続きをしたい」と申請してください。

なお、奈良市は介護保険申請者の認定結果を通知する際、
「障害者控除」のお知らせを同封しています。
お確かめください。


   
    奈良市の場合
    認知症老人の日常生活自立度がV、W、Xの方は特別障害者控除対象。Uの方は障害者控除。

    障害老人の日常生活自立度B又はCランクの方は特別障害者控除対象。Aランクは障害者控除。
    詳しくは、窓口でお聞きください

市町村役場介護福祉課予防係
   
    「障害者控除対象者認定申請書」 (医師による「障害者控除対象者認定用意見書」)
                                       (※ 医療機関規定の文書作成料が必要)
     を上記に申請します。申請書がなかったり基準が違う市町村もあります。

     ※ ただし、介護保険の要介護認定のある方で、直近の介護認定に係る主治医意見書の記載
       内容をもって申請する場合は、Aを「同意書(介護保険認定資料閲覧に対する同意書)」の
       添付に代えることができます。

  



 ※ 注意事項 ※
    以下のいずれかに該当する人は、「障害者控除対象者認定書」の申請をする必要はありません。
  1、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳などの交付を受けている人
    [すでに障害者控除の対象となっています。]

  2、非課税世帯の人や、生活保護を受けている人
    [障害者控除の適用を受ける前からすでに非課税の場合は、障害者控除を受けても税の還付等
     はありません。]

    以下のいずれかに該当する人は、「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。

  1、当該年(1月1日〜12月31日)中に満65歳に達していない人
   [満65歳以上の人が対象の税制度です。]