トップ知って得する負担軽減のための使える制度


子育て支援の国民年金保険料免除

子育て支援策で保険料免除と年金額確保

サラリーマン世帯の子育て支援策として、育児休業中の保険料免除を
3歳未満に広げています。年金額も減りません。
復帰後も、将来の年金額を減らさない仕組みがあります
(子どもが3歳未満まで)。夫も妻も厚生年金の加入者なら、
夫婦で利用できます。これは、過去2年間さかのぼって使えます。
      
   育児休業中の厚生年金加入者(子どもが3歳未満まで)
 

育児休業中

厚生年金保険料と健康保険料の免除期間を「1歳未満」から「3歳未満」に拡充



                         復職後

      短時間勤務などで給与が下がった場合に、「3歳未満」までは出産前の高い給与で
      将来の年金額を算定

  
   
 sinn事業所を通じて社会保険事務所などに申請してください。
   「扶養親族等申告書」

  「扶養親族等申告書」出さないと増税

  老齢年金が158万円(65歳未満は108万円)以上の人は、毎年秋に
  社会保険庁から「扶養親族等申告書」(はがき)が送られてきます。
  これは、「扶養親族」がいない人も出す必要があります。

  出さないと所得税の控除が減らされ、税率も最低5%から10%になる
  ため、年金から余計に天引きされます。
  月20万円の年金で、天引き額が3千円から1万4千円に
  増える人もいます。

  後からでも出せば、その後天引き額を減らす形で返金されます。また、確定
  申告で納めすぎた税金が還付されます。  
   障害基礎年金と老齢厚生年金を一緒にもらえる

  障害基礎年金と老齢厚生年金の
  両方が受け取れます。

   これまでは、障害年金と老齢年金を一緒に受け取ることができませんでした。
   しかし、06年4月からは、障害基礎年金を受け取っている人が働いて厚生年金
   の保険料を納めた場合、65歳になると障害基礎年金と老齢厚生年金の両方を
   受け取れるようになりました。
   また、障害基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることもできます。申請は、
   近くの社会保険事務所です。