トップ知って得する負担軽減のための使える制度


国民健康保険料の減免

国民健康保険(国保)の保険料の減免ができます。

国民健康保険料には、前年の所得が基準を下回る場合、減額されます
所得基準は家族の人数ごとに【表1】のように決まっています。
法律による制度で奈良市では、「7割・5割・2割」《自治体によって「6割・4割・2割」》があり、
自治体の職権でおこないます。
      
表1】家族別所得による国保料の減額基準   (単位:万円)
世帯員数 1人 2人 3人 4人 5人
7割(6割)減免 33
5割(4割)減免 57.5 82 106.5 131
2割減免 68 103 138 173 208

  例えば、奈良市は条例にて独自の国保料減免制度があります

  この減免申請を受けるには奈良市に申請が必要です。基準があります。
  この他、奈良県内の12市すべてで独自の減免制度が設けられています。
  
(2007年1月現在)ただし適用される範囲は市町村によって異なります。
  災害や病気、失業などの狭い範囲に対象を限定している市町村もあれば、
  低所得などでも減免が受けられる市町村もあります。また、母子世帯や
  障害者世帯などの生活が困難な世帯に対する減免制度がある自治体も
  あります。減免内容を改善させる運動も大切です。 


   
  1、 所得減少世帯(疾病による長期の療養、事業の休廃業、失業等に
     より生活が著しく困難になった世帯)【表2】
今年の見込み所得額÷前年の所得金額が 減免率(応益割部分
   30%未満 70%
   30%以上 〜 40%未満 50%
   40%以上 〜 50%未満 30%
2、災害世帯(家屋又は事務所が著しい損傷を受けた世帯)
3、生活困窮世帯 

申請するためには、所得を申告していることが前提となります。
確定申告をした上で、市役所に申請しましょう。
申請用紙は、国保年金課に問い合わせしましょう。
  あきらめずに申請を!国保一部負担金の減免

   国民健康保険には、医療費の「一部負担金減免制度」があります。災害・事業の休廃止・失業・
   生活困窮などの場合に医療費の支払いが、免除・減額・猶予されます。(国保法44条)
   奈良市では、実際にはほとんど実施されていません。
   しかし、仙台市では、2004年10月より実施され、災害等によるときは、損害割合に応じて5割、
   10割(免除)の減額になります。失業等による収入減の場合は、実収入額と生活保護基準額の
   115%をもとに減額割合を算定し、2割、4割、6割、8割、10割(免除)の減免割合が定められて
   います。減免される期間は、申請月から3ヶ月間です。
   同時に、一部負担金の徴収を猶予する制度も設定されました。徴収猶予期間は6ヶ月以内です。
   (いずれの仙台市の場合)
  
   国保証を取り上げることができない「特別な事情」 
   
    
国保証1年以上滞納すると、国保証を取り上げる問題が起こっています。しかし現行法でも、次の
   「特別の事情がある」ときは取り上げの対象外です。
   1、世帯主が災害・盗難
   2、世帯主や家族が病気・負傷
   3、世帯主が事業を休廃止
   4、世帯主が事業で著しい損失
   5、前各号に類する事由       (国保法施行第1条の3)

    個々具体的には、「地方自治体が判断をする」(坂口厚労相=当時 01年3月22日の参院
    厚労委員会)ものです。国保料を払うと生計維持が困難な場合を「特別の事情」に含める市町村
    もあります。

    奈良市でも、08年11月議会にて松岡克彦議員(日本共産党)の「児童福祉法などを紹介しながら
    どんな保護者のもとになる子どもでも心身ともに健やかに育成されなければならない」という質問に
    答え、奈良市はこのほど、資格証明書を発行している世帯のうち「中学生以下のこども」に保険証
    (3ヶ月の短期保険証)を送付しました。また奈良市は、短期保険証の期限後も再送付することも
    約束し、「16歳以上の子ども」についても同様の措置を今後検討していきたいと答弁しました。
    これらは、新婦人も加盟する「奈良市国保をよくする会」の運動の成果であり、今後も資格証を発行
    させない運動にとりくむことが大事です。