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後期高齢者医療保険料の軽減・高額医療費の軽減
障害・遺族年金受給者
配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人
申告で大幅軽減
後期高齢者医療の保険料は、所得に応じて支払う「所得割」と、定額の「均等割」が
あります。所得の低い世帯には均等割を最大7割軽減する制度【表1】があります。
しかし、所得を申告していないと、"所得が分からない"という理由で「均等割」の軽減を
受けられません。
そこで問題になるのが障害年金と遺族年金の人の場合です。この年金は非課税のため、
所得税を担当する国税庁も、住民税を担当する総務省も「申告の義務はない」としています。
ところが、後期高齢者医療の保険料は、所得の申告をしていないと「均等割」の軽減を受けら
れないのです。また、高額医療費の軽減も申告がなければ受けれません。
問い合わせは、各市町村です。必ず申告しましょう。
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【表1】世帯別所得による後期高齢者医療保険料軽減率(単位:万円)
世帯数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
7割減免 |
33 |
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5割減免 |
57.5 |
82 |
106.5 |
131 |
2割減免 |
68 |
103 |
138 |
173 |
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sinn
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