トップ知って得する負担軽減のための使える制度


後期高齢者医療保険料の軽減高額医療費の軽減

障害・遺族年金受給者 
配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人
申告で大幅軽減

後期高齢者医療の保険料は、所得に応じて支払う「所得割」と、定額の「均等割」が
あります。所得の低い世帯には均等割を最大7割軽減する制度【表1】があります。

しかし、所得を申告していないと、"所得が分からない"という理由で「均等割」の軽減を
受けられません。

そこで問題になるのが障害年金と遺族年金の人の場合です。この年金は非課税のため、
所得税を担当する国税庁も、住民税を担当する総務省も「申告の義務はない」としています。

ところが、後期高齢者医療の保険料は、所得の申告をしていないと「均等割」の軽減を受けら
れないのです。また、高額医療費の軽減も申告がなければ受けれません。

問い合わせは、各市町村です。必ず申告しましょう。
  
【表1】世帯別所得による後期高齢者医療保険料軽減率(単位:万円)  
世帯数 1人 2人 3人 4人
7割減免 33
5割減免 57.5 82 106.5 131
2割減免 68 103 138 173
 sinn