|
介護保険の保険料軽減
介護保険の減免申請をしましょう
介護保険料高くて困っていませんか?
介護保険の独自減額制度を多くの市町村が
作っています。
制度内容は市町村によって違いますので、各市町村の介護保険課に問い合わせて申請しましょう。
例えば奈良市の場合・・・
|
介護保険料の
・第1段階 (生活保護・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者)
・第2段階 (世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の
合計が80 万円以下)
・第3段階 (世帯全員が市町村民税非課税)方のうち収入が少なくて生活が著しく困窮している)
方で、次のすべてに該当する方。
1、住民税の課税されている方に被扶養者されていない
2、住民税を課税されている方と生計を共にしていない。
3、申請時点の世帯全員の預貯金等が1人世帯につき120万円
(世帯人数が1人増えるごとに50万円加算した額)以下であること。
4、あなたとご家族の前年1年間の収入の合計額が基準額以下 (表1)
(表1) ご家族の人数に応じて、
基準額が異なります。
|
A |
B |
1人 |
60万円 |
120万円 |
2人 |
85万円 |
170万円 |
3人 |
110万円 |
220万円 |
4人 |
135万円 |
270万円 |
|
|
●第1段階、第2段階、または第3段階の保険料を、第1段階の保険料の半額に減額します。
Aの場合 |
19,800円か30,900円 → 9,900円 |
●第3段階の保険料を、第1段階の保険料と同額に減額します。
※第1段階及び第2段階の方は Bの適用する減免は受けられません。
|
毎年度「介護保険料決定通知書」を受け取った後、「介護保険減免申請書」を
市町村役場(介護保険課)の窓口に申請します。 |
|
|
|