トップ知って得する負担軽減のための使える制度


介護保険の保険料軽減 

介護保険の減免申請をしましょう

介護保険料高くて困っていませんか?

介護保険の独自減額制度を多くの市町村が
作っています。
制度内容は市町村によって違いますので、各市町村の介護保険課に問い合わせて申請しましょう。


例えば奈良市の場合・・・
      

介護保険料の
・第1段階 (生活保護・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者)

・第2段階 (世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の
       合計が80 万円以下)

・第3段階 (世帯全員が市町村民税非課税)方のうち収入が少なくて生活が著しく困窮している)

方で、次のすべてに該当する方。

1、住民税の課税されている方に被扶養者されていない

2、住民税を課税されている方と生計を共にしていない。

3、申請時点の世帯全員の預貯金等が1人世帯につき120万円
 (世帯人数が1人増えるごとに50万円加算した額)以下であること。

4、あなたとご家族の前年1年間の収入の合計額が基準額以下 (表1)

(表1) ご家族の人数に応じて、
     基準額が異なります。

1人 60万円 120万円
2人 85万円 170万円
3人 110万円 220万円
4人 135万円 270万円
    
●第1段階、第2段階、または第3段階の保険料を、第1段階の保険料の半額に減額します。
 
Aの場合  19,800円か30,900円 → 9,900円

●第3段階の保険料を、第1段階の保険料と同額に減額します。

Bの場合  30,900円 → 19,800円

※第1段階及び第2段階の方は Bの適用する減免は受けられません。
   

    毎年度「介護保険料決定通知書」を受け取った後、「介護保険減免申請書」を
   市町村役場(介護保険課)の窓口に申請します。