医療費控除
対象は10万円以上とは限らない
家族の医療費も合算を |
納税者が本人や家族のために支払った医療費が一定額を超える場合は、「医療費控除」として確定申告の際に所得から差し引くことができます。
なお、5年前までさかのぼって申告できる場合があります。
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医療昨年(1月1日〜12月31日)に支払った医療費自己負担額の総額(世帯合算)が、
医療「10万円」または「所得金額の5%」(どちらか少ない額)を超えた場合、最高200万
医療円までの医療費控除が受けられます。
医療費が10万円以下でも対象になることがあります。例えば、収入が年240万円以下の
公的年金だけの場合、公的年金控除後の所得金額は120万円となり、その5%である
6万円を超えた分が対象になります。
家族の医療費も合算できます |
納税者本人の医療費だけでなく、同一生計の親族(扶養親族でなくてもよい)のために
支払った医療も対象になります。家族の中で一番所得の高い人が、家族の医療費を合算
して控除を受けるほうが、還付額が多くなります。
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申告用紙、源泉徴収票、印鑑、医療費の領収書を持って、管轄の税務署で申告します。
年中(土・日・祝は除く)いつでも受け付けています。
なお5年前までさかのぼって申告できる場合があります。
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医療費控除の対象になるものの例 |
● 医師・歯科医師による診療費・医療費、入院費(高額な室料は差額は不可)
● 医師の診療を受けるための通院費(タクシー代はやむを得ない場合のみ)
● 介護保険の医療系居宅サービス(訪問看護・デイケアなど)、医療系サービスを
併用される福祉系居宅サービス
(ホームヘルプ・デイサービスなど)の利用料
● 介護保険施設の利用料・食費・居住費(特別養護老人ホームは費用の半額)
● 治療のためのはり・きゅう、あんま・マッサージ、柔道整復などの施術費
● 薬局で購入した薬代
● 療養上の世話のために家政婦などに支払う費用
● 寝たきりの人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用保証書」が必要)
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医療費控除の対象とならないものの例 |
● 健康診断費用(異常が見つかり、通院・入院が必要になった場合には対象になる)
● 通院のための自家用車のガソリン代
● 診断書代
● 美容整形
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