医療・介護
紹介状なしで大病院に行くと負担増に
診療所などの紹介状を持たない患者が、ベッド数200以上の病院を受診すると、
保険外の初診料を取られる場合があります。
厚労省によると、千円〜2千円台が多く、最高5250円の
病院もあります。
これは、「患者の自由な選択と同意」に基づくことが前提の制度です。
緊急時や、国の公費負担医療の受給対象者など「やむを得ない事情」
があるときなどは、保険外の初診料を取ることは認められて
いません。
(06年3月13日の厚労省通達、保医発第0313003号)
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「ジェネリック医薬品」で薬代を安く
医師が処方する医薬品の中で、新薬(先発品)の特許が切れた後、別の製薬会社が
つくる同じ有効成分の医薬品が「ジェネリック」(後発品)です。
価格が先発品の7〜2割程度と安いのが特徴です。
先発品から「ジェネリック」に替えることで、脳こうそくにかかり5種類の医薬品を
のんでいる患者で、薬代が負担が1/4になり、年間4万円以上減る場合もあります。
医師が出す処方せんにある「ジェネリックへの変更可」の欄に、医師が署名すれば、
先発品で処方されていても保険薬局で「ジェネリック」に替えることができます。
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sinn病院の移送で交通費を支給
最初の病院で治療できず、別の病院に移った場合など、緊急またはやむを得ない
事情のとき、交通費を保険から支払います。
費用は「最も経済的な通常の経路及び方法」(健康保険法施行規則80条)で算定
しますが、厚労省によるとタクシーでも支給される可能性があります。付き添いが
必要なときは、付添人の交通費も出ます。 申請先は社会保険事務所または
健康保険組合、市町村などです。
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亡くなったときには埋葬料を支給
被保険者や家族が亡くなったときは、埋葬料を健康保険から支払います。
金額は5万円です。(以前は本人の場合、最低10万円でしたが、自民・公明
が賛成した06年の医療制度改悪で削減されました。)
国民健康保険では葬祭費を支給します。
申請先は社会保険事務所または健康保険組合、市町村などです。
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高額療養費(入院分)申請不要に
医療保険では、1ヶ月の医療費負担が一定金額を越えると、超えた金額が申請により
払い戻されますが、2007年以降は、入院に限り、超えた金額は病院の窓口で払わなくて
もよくなりました。
市町村で認定書をもらう必要があります(ただし、国保料滞納世帯には発行されません)。
通院分は、引き続き申請が必要です。
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お産の費用 窓口での支払いを軽減
お産の費用は、医療保険から35万円の払い戻しが受けられますが、社会保険では、
2006年10月から「出産育児一時金受領委任払い制度」を実施。
本人に払い戻される出産育児一時金を、医療機関に直接支払うことにより、窓口でも
支払が軽減されています。
国民健康保険の場合も、多くの市町村で同様の制度が実施されています。
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意外と多い民間保険(生命保険など)の請求もれ
生命保険などは、死亡しないと受け取れないと誤解されるケースがあります。
死亡していなくても高度障害を認定された場合は、死亡と同額の保険金が支払われる
ことが多く、また、特約を付加していれば、入院や障害が残った場合に給付金が
支払われます。
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