トップ知って得する負担軽減のための使える制度


医療・介護

紹介状なしで大病院に行くと負担増に

診療所などの紹介状を持たない患者が、ベッド数200以上の病院を受診すると、
保険外の初診料を取られる場合があります。

厚労省によると、千円〜2千円台が多く、最高5250円の
病院もあります。

これは、「患者の自由な選択と同意」に基づくことが前提の制度です。
緊急時や、国の公費負担医療の受給対象者など「やむを得ない事情」
があるときなどは、保険外の初診料を取ることは認められて
いません。
(06年3月13日の厚労省通達、保医発第0313003号)

  
   「ジェネリック医薬品」で薬代を安く

   医師が処方する医薬品の中で、新薬(先発品)の特許が切れた後、別の製薬会社が
   つくる同じ有効成分の医薬品が「ジェネリック」(後発品)です。

   価格が先発品の7〜2割程度と安いのが特徴です。

   先発品から「ジェネリック」に替えることで、脳こうそくにかかり5種類の医薬品を
   のんでいる患者で、薬代が負担が1/4になり、年間4万円以上減る場合もあります。

   医師が出す処方せんにある「ジェネリックへの変更可」の欄に、医師が署名すれば、
   先発品で処方されていても保険薬局で「ジェネリック」に替えることができます。

      
 sinn病院の移送で交通費を支給

   最初の病院で治療できず、別の病院に移った場合など、緊急またはやむを得ない
   事情のとき、交通費を保険から支払います。

   費用は「最も経済的な通常の経路及び方法」(健康保険法施行規則80条)で算定
   しますが、厚労省によるとタクシーでも支給される可能性があります。付き添いが
   必要なときは、付添人の交通費も出ます。 申請先は社会保険事務所または
   健康保険組合、市町村などです。

   
  亡くなったときには埋葬料を支給

   被保険者や家族が亡くなったときは、埋葬料を健康保険から支払います。

   金額は5万円です。(以前は本人の場合、最低10万円でしたが、自民・公明
   が賛成した06年の医療制度改悪で削減されました。)

   国民健康保険では葬祭費を支給します。
   申請先は社会保険事務所または健康保険組合、市町村などです。

  
   高額療養費(入院分)申請不要に

   医療保険では、1ヶ月の医療費負担が一定金額を越えると、超えた金額が申請により
   払い戻されますが、2007年以降は、入院に限り、超えた金額は病院の窓口で払わなくて
   もよくなりました。

   市町村で認定書をもらう必要があります(ただし、国保料滞納世帯には発行されません)。
   通院分は、引き続き申請が必要です。

   
  お産の費用 窓口での支払いを軽減

   お産の費用は、医療保険から35万円の払い戻しが受けられますが、社会保険では、
   2006年10月から「出産育児一時金受領委任払い制度」を実施。

   本人に払い戻される出産育児一時金を、医療機関に直接支払うことにより、窓口でも
   支払が軽減されています。

   国民健康保険の場合も、多くの市町村で同様の制度が実施されています。
  意外と多い民間保険(生命保険など)の請求もれ

   生命保険などは、死亡しないと受け取れないと誤解されるケースがあります。

   死亡していなくても高度障害を認定された場合は、死亡と同額の保険金が支払われる
   ことが多く、また、特約を付加していれば、入院や障害が残った場合に給付金が
   支払われます。