全北海道144MHz交信賞
■ 申請時に存在する北海道内の全市郡と144MHz帯で交信する。(34市、69郡)(申請は10市郡から。10市郡毎にシール発行、完了のシールあり。)
■ 申請時に存在する北海道内の全区町村と144MHz帯で交信する。(10区154町24村)(申請は10区町村から10区町村毎にシール発行。完全制覇でシールあり。)
■ 市郡区町村数は2004年4月時点
1 交信は144MHz帯のみで行ったもので相手局か自局のどちらかが移動運用である事。固定局同士の交信は対象外。自局の移動範囲は北海道内に限る。
2 交信有効は2000年1月1日からとする。発行枚数は100枚の限定とする。無くなった時点で賞状本体の発行は終了とする。台紙は市郡、区町村ともに共通とする。
3 最初に10市郡、あるいは10区町村を申請すること(10市郡、10区町村は同時申請可)
その後の20市郡、区町村以降は一括申請を受け付けるが、
最初の賞状台紙を既に取得している事が必須。
5 2000年1月1日現在の市郡区町村は、申請時に消滅し存在していなくてもカウントするが、完全制覇の申請は、申請時に存在する全ての市郡区町村とする。
6 特記は、モード、QRP、QRPp、自局移動、自局山頂移動、相手局移動とする。最初に申請した特記を継続する事。
新たな特記で申請する際は、最初の台紙から申請し直す事。自局山頂移動の特記は、運用した山頂名を記載の事。
***自局山頂移動特記に関する事項***
■ 自局山頂移動特記は、地図(種類を問わず)に記載されている山頂からの運用を有効とする。
■ 山頂運用地点の途中までは交通機関を利用しても良いが、最後は徒歩又は自転車等人力で到達する事。
■ 自局が移動して交信した場合は、自局移動特記希望でなくても移動した市区町村を記載の事。
7 申請は、交信ログを清書して提出の事。形式は問わない。交信時間の記載は必要ない。申請は電子メールでも可能。エクセルかワードの添付可。
8 交信証の取得は必要なし。交信と特記の証明は自己宣誓と本人の署名のみとする。
9 申請時に存在する全ての市区町村との交信を完了した局には、最終交信日付と発行番号を記入したシールあり。(市郡は完了年月日のシールのみ)
10 申請料は最初の申請時のみ定額小為替又は1000円分の10~80円の小額切手でも可、その後の市郡、区町村又は完全制覇を申請する時は
申請書類にSASEを同封の事。折り返しシールを送付し、追加申請・追加シールはSASEとする。
11 市郡、区町村共に完了若しくは完全制覇後に新しい市郡、区町村が出来た場合には追加シールの申請が出来る。
市郡、区町村のシールは新たな自治体の数が増えるたびに申請可能。(10市郡、10区町村毎)。
12 全ての交信、運用はアマチュア無線のルールと各自の免許の範囲内で行う事。申請後又は発行後であっても、交信の確認を取る事がある。
■ 申請、問い合わせ先 佐竹 正明(JJ8NNR) jj8nnr@jarl.com 問い合わせは、メールかSASEのみで
発行 超短波帯移動通信研究会