全北海道VHF移動運用


■ 北海道内の支庁からVHF帯で移動運用を行い、それぞれから10局以上と交信する。(14支庁。申請は5支庁から。5支庁毎にシール発行、完了のシールあり)

■ 北海道内の市郡から、VHF帯で移動運用を行い、それぞれから10局以上と交信する。(34市、69郡。申請は10市郡から。10市郡毎にシール発行、完了のシールあり。)

 北海道内の区町村からVHF帯で移動運用を行い、それぞれから10局以上と交信する。(1015424村。申請は10区町村から。10区町村毎にシール発行、完全制覇のシールあり。) 
   {支庁市郡区町村数は
20044月時点}


     定

1  移動運用はVHF帯(50MHz,144MHz帯)のみで行ったものである事。

2  交信有効は200011日からとする。

3  発行枚数は、100枚の限定とする。無くなった時点で、賞状本体の発行は終了とする。台紙は支庁、市郡、区町村で共通となる。 

4  最初に5支庁又は10市郡、あるいは10区町村を申請すること。(5支庁、10市郡、10区町村は同時申請可)。その後の支庁、市郡と区町村(支庁は5毎で、市郡、区町村は10毎)は一括申請を受け
   付けるが、最初の賞状台紙を既に取得している事が必須。   

5  200011日現在の市郡区町村は、申請時に消滅し存在していなくてもカウントするが、完全制覇の申請は、申請時に存在する全ての市区町村とする。

6  特記は、バンド、モード、QRPQRPp、山頂移動、ホイップアンテナ、ハンディ機とする。最初に申請した特記を継続する事。新たな特記で申請する際には
   最初から申請し直す事。ホイップ
アンテナとは、ここでは原則として車載用、ハンディ機用、ポータブル機用の簡易アンテナで
   ホイ
ップ以外のGPタイプ、コーリニア、ヘリカル、バイコニカル、アストラルプレーン等も可。(自作も可)ハンディ機は、外部の付属機器はアンテナ、マイク、リニア等も含めて可とするが
   ハンディ
機とは、片手で操作でき、アンテナ、電源、マイク、スピーカーが本体と一体になっているものを指し、所謂ポータブル機は除外する。山頂特記は、地図(種類を問わず)に記載されている山頂からの
   運用を有効とする。交通機関を利用しての頂上運用地点までの到達は不可。途中までの利用は可とするが
   最後は徒歩又は自転車等人力で到達する事。申請には移動した山頂名を記載の事。


7  申請は、交信ログを清書して提出の事。形式は問わない。ハンディ機種名、アンテナ形式記入の必要は無い。交信時間も記載不用。


8  交信証の取得は必要なし。交信と特記の証明は自己宣誓と本人の署名のみとする。

9  申請時に存在する全ての市区町村で移動運用を完了した局には、最終交信日付と発行番号を記入したシールあり。(支庁、市郡は完了年月日入りのシールのみ)

10 申請料は最初の申請時のみ¥1000(定額小為替又は現金書留)とし、その後の支庁、市郡、区町村、完了、完全制覇を申請する時は申請書類にSASEを同封の事。折り返し、シールを送付する。

11 市郡、区町村共に完了若しくは完全制覇後に新しい市郡、区町村が出来た場合には追加シールの申請ができる。(10市郡、10市区町村毎)。

12 全ての移動運用、交信は、アマチュア無線のルールと各自の免許の範囲内で行う事。申請後、又は発行後であっても、交信の確認を取る事がある。

13 申請、問い合わせ先  佐竹 正明(JJ8NNR jj8nnr@jarl.com  問い合わせは、メールかSASEのみで。

発行         超短波帯移動通信研究会

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