ブルーベリーに関する種苗法の品種登録(登録品種)について





登録品種の増殖、交換等について


登録品種の扱いについてですが営利を目的とする増殖等についてはかなり厳格な制限があるようですが
趣味での場合はそれほど厳格ではないようです。

私の場合は↓こちらの二つのHPの情報などに基づいて挿し木などはしています。

BBRさんブルーベリー栽培の関係法規

自給園さん、穂木交換を 育成者権に留意して



このあたりについては私自身が調べたものではないので皆さんそれぞれの自己判断でおねがいします。







種苗法における品種登録をする際に必要な要件について


最近は日本でもブルーベリーに限らず以前よりは割りと頻繁に種苗法における
登録品種も増えてきているようです。
種苗法The Plant Variety Protection and Seeds Act←pdfです。

このあたりについて正確に分かっている方も多いと思いますが勘違いされている方、
曖昧に登録品種だから良い品種なんだろうと思っている方もいるようなのでちょっと明確にしておこうと思います。


他の既存の品種と違っていてそれがちゃんと区別出来、その性質が安定していれば登録されることになります。
(他にも均一性というような要件もあるのですがブルーベリーでは栄養繁殖させれば
大体同じ品種が増やせるので↑この二つを主に考えれば良いと思います)


例えば特許では進歩性というのが求められるのですが種苗法の登録ではこの要件は求められてません。
この点が知的財産権保護での特許と決定的に違っている点です。


種苗法における品種登録というのはその品種が優良であるとか既存の品種と比べて何らかの新たな価値を有しているだとかいうような
価値判断はしていないということです。






1例を挙げると
日本でブルーベリーで最初に品種登録されたおおつぶ星についてです。
赤字の結論だけが重要なんでその他はザッと読み飛ばして良いですよ。


登録品種の植物体の特性の概要

 この品種は「コリンズ」及び「コビル」の自然交雑実生から育成されたものであり,果実が扁円で大粒,果皮の色が青,育成地(群馬県沼田市)において7月中下旬に成熟する中生種である。  樹姿,樹の大きさ及び樹勢は中である。吸枝の発生,新梢の長さ及び太さは中,休眠枝の色は赤褐,分枝性は密,節間長は長である。葉形はだ円,葉の先端部の形及び基部の形は中,色は緑,大きさは大,葉身の波曲及び鋸歯の有無は無である。花冠の大きさはやや小,形は鐘形,開口部の大きさはやや大,花冠の色は淡黄白,稜線の有無は有,花柱の長さはやや短,着花数は中,果房の長さは長,粗密は中である。果形は扁円,果実の大きさは大,果皮の色は青,果粉の多少はやや多,萼の開閉は直立,萼あの大きさ及び深さは中,形は星形,果柄痕の大きさはやや小,乾湿は中,肉質は硬,果肉の色は淡緑である。甘味は中,酸味はやや多,香気は無,種子の多少は多である。発芽期,開花期及び成熟期は中,収穫期間はやや長,落葉期は中,紅葉性は鮮紅,脱粒性は中,裂果性は少,日持ち性,挿し木発根性の難易及び耐干性は中,耐寒性はやや弱,病害抵抗性及び虫害抵抗性は中である。  「コリンズ」と比較して,萼の開閉が直立であること,果肉の色が淡緑であること等で,「コビル」と比較して,萼あの形が星形であること,果肉の色が淡緑であること等で区別性が認められる。


登録品種の育成経過の概要
 
この品種は,昭和56年に群馬県農業総合試験場北部分場(現中山間支場,沼田市)において「コリンズ」及び「コビル」の自然交雑実生をは種,翌年から選抜を繰り返しながら特性の調査を継続し,平成3年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。




特に優良な部分とかどこかが勝っているとかは書かれていませんね。
このあたりについて詳しく知りたい方は↓こちらを参考にされると良いと思います。

特許法と種苗法の比較
↑20ページのpdfです。(日本弁理士会様、)
特許法と比較しながら種苗法について詳しく解説されているので興味がある方はお読みください。
(区別性、安定性、均一性などについてに定義されていたり拒絶理由などについても解説があります)

なお進歩性の有無等については2ページ目左側中段に書かれているので私として
はその部分だけは読んで確認しておかれると良いと思います。


というような訳でブルーベリーに限りませんが
登録品種だからと言って無闇に有難がるのはやめましょう。
尤も登録するのには手間もお金も掛かるので全く価値がないと思って品種を登録する人はおそらくいないとも思いますけれど・・・。
登録した人が良いと思ってもそれが良いかどうかはまた別の話です。

あなたが作ったその実生苗も手間とお金はかかりますがおそらく品種登録することは出来ると思います。


なお、米国のパテント品種については分かりません・・・・・。














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