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◆◆◆メールマガジン国際結婚◆◆◆

複雑な法律手続きから、文化摩擦、生活設計、結婚生活の悩みまで、国際結婚に関するあらゆる情報をお届けします。

◆序章 国際結婚は今、こんな感じ◆

みなさん、はじめまして。行政書士の高坂大樹と申します。今日から国際結婚をテーマにしたメルマガをスタートします。どうぞよろしくお願い致します。

クライアントの外国人本人に代わって入国管理局に出頭し、手続きを代行する申請取次行政書士として、国際法務を専門に仕事をしています。国際法務というのは、外国人を対象とした法律手続きや書類作成、そしてそれらの代行業務です。中心になるのは入管関係の手続きですが、ビザ関係や帰化申請などと並んで、国際結婚に関する手続きも国際法務の仕事です。

人種や国籍の違う、いわゆる国際結婚は、世界のグローバル化にともなって、年々増加しています。日本でも、夫婦の一方が外国人というカップルは毎年3万人から4万人ぐらい誕生していて、全結婚数の4〜5パーセントは国際結婚という計算になります。つまり、20組に1組は国際結婚で、国際結婚はもはやあたりまえのことになっているのです。

日本における国際結婚の内訳を見ると、中国人との結婚が一番多く、韓国・北朝鮮とフィリピンがそれに次ぎ、これらの国で全体の7割ぐらいを占めています。圧倒的にアジアが多いことがわかります。

日本では少子化が深刻な社会問題になっていて、出生率はどんどん低くなっています(2004年で1.29)。しかし、実は父母の一方が日本人の子供、いわゆるハーフの子供は増加しています。つまり、子供は少なくなっていますが、ハーフの子供は増えているのです。子供の中に占めるハーフの割合が増えているわけです。このまま日本人同士の結婚や出生率が増えないとすれば、この傾向は今後も続いていくでしょう。

以下のリンク先は、厚生労働省が出している平成14年までのデータですが、興味のある方はご参照下さい。

これらは法律に則った正式な結婚に限ってのデータなので、オーバーステイや既婚者で離婚が成立していない場合や、法律手続きがわずらわしいなどの理由によって、正式に結婚していない事実婚のカップルを含めると、国際結婚の実数はもっと多くなることでしょう。

外国人が劇的に増加したバブルの時代のような急激な増加はないでしょうが、これからも日本に来る外国人は増えることはあっても減ることはなく、着実に増加していくでしょう。自然な流れとして日本の国際化が進んでいくということだけではなく、少子高齢化に外国人の労働力が必要であるという政策的要請としても日本は外国人を受け入れていくことになります。また、外国で仕事をする日本人も益々増えていくでしょう。そうした状況に伴い、国際結婚も増えていくことが予想されます。

日本人同士のカップルでも問題は多いわけですが、国際結婚(国際カップル)には、国際結婚であるゆえの、日本人同士のカップルでは起こりえない様々な問題が生じます。言葉の壁、文化の壁、本国の家族との関係、仕事、子供の教育、そして法律問題などなど。結婚があれば、当然、離婚もあります。国際結婚における離婚には、日本人同士の結婚とはまた違う問題もあります。

私は行政書士ですので、法律手続きに関する話題が中心になりますが、このメルマガでは、複雑な法律手続きから、文化摩擦、生活設計、結婚生活の悩み、離婚問題まで、国際結婚に関するあらゆる情報を、わかりやすく、お届けしていく予定です。国際結婚をしている方、国際結婚を考えている方、その家族の皆さんなどに、このメルマガの情報を役立てていただければ幸いです。


▼国際結婚関係法解説 第1回「戸籍法 第六条、第十六条」

戸籍法第六条

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

戸籍法第十六条

婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

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戸籍とは、簡単に言うと、家族を単位とした身分登録制度です。日本人にとって戸籍の存在はあたりまえのものですが、世界的に見ればごくごく珍しく、戸籍は日本のほかには韓国と台湾にしかありません。

戸籍は、原則として、同姓の夫婦と未婚の子を単位に作られています。これを「同氏同一戸籍の原則」などと言います。戸籍の一番始めに記載される人の筆頭者と言い、この筆頭者の氏が戸籍全員の氏になります。日本は夫婦同姓の制度を取っていますので、結婚すれば、嫁入り婿入りいずれの場合でも、筆頭者の姓を名乗ることになります。

親の戸籍に入っている子が結婚すれば、親の戸籍から離れて、新しく自分たち夫婦の戸籍を作ります。結婚することを一般的に「入籍」と言っていますが、お互いが初婚の場合は普通は新しく戸籍を作るので、どちらかの戸籍に入るわけではありません。結婚すると親の戸籍から離れますので、祖父母と孫が同じ戸籍に入ることはありません。これを「三代戸籍の禁止」などと言うこともあります。これは、戦後、新民法になって、それまでの「家」を単位とする戸主制度が、夫婦と子という核家族を単位とする現行の制度に改正された結果です。

戸籍に記載されるのは日本人だけです。日本人が外国人と結婚したとしても、その外国人が日本国籍を取得するわけではありませんので、外国人についての戸籍は作成されませんし、戸籍に入る(入籍する)こともありません。

外国籍の人との国際結婚の場合は、日本人の配偶者を筆頭者とする戸籍が新しく作られます(この場合は戸籍を持つ日本人の方が必ず筆頭者になります)。外国人の配偶者に関しては、戸籍の身分事項欄に外国人と婚姻した旨、外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍が記載されます。

ちなみに、住民票についても登録されるのは日本人だけです。住民票については、結婚しただけでは外国人配偶者については記載されません。もし、その外国人配偶者が生計を支える世帯主の場合は、住民票の備考欄に外国人配偶者世帯主の氏名が記載されることになります。

平成17(2005)年10月1日

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