平成25年6月下旬より,
下記新事務所に移転しました。
〒530-0047
大阪市北区西天満2丁目3番15号
千都ビル4階
遺言-自分でできる準備として

 自分の死後,自分の財産の行方を定めておくことが重要です。

遺言者の意思を明確にすることで,相続争いを未然に防ぐことが

できる場合があります。

 遺言執行者を定めることで,遺言の執行を確実にします。
遺留分減殺請求-相続人の権利

 兄弟姉妹を除く法定相続人は,法律で保証された遺留分があり,

その範囲で自分の権利を主張することが出来ます。
遺産分割-協議でまとまらない場合

 協議でまとまらない場合,通常は家庭裁判所へ遺産分割調停の

申立をします。調停の不成立の時は通常は審判になります。

 但し,遺産の範囲に争いがある場合等に,地方裁判所で解決して

おくべき事柄もあります。
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相続に関することについては,弁護士に相談することを
お勧めします。


 近親者が亡くなると,悲しんでいる間もなく,相続問題が起こります。

 相続人間で合意のうえ,遺産分割協議をするのが一番ですが,

それが出来ない場合は,調停や審判,訴訟へ発展することがあります。

 また,このような相続争いを避けるために,遺言をしておくことも

重要なことです。

 相続に関することについては,弁護士に相談することをお勧めします。

まだ先のこと。
その時に考えればらいいかな。

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笠島法律事務所
KASASHIMA LAW OFFICE

〒530−0047  大阪市北区西天満2丁目3番15号 千都ビル4階

TEL 06−6365−5544   FAX 06−6365−6644

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法律問題でお困りの方,お気軽にお問い合わせ下さい。 大阪 の 笠島法律事務所。 相談料30分間無料。なお,平成25年6月下旬より上記新事務所に移転しました。

相続の手続を知りたい・・・

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相続放棄-借財も財産になります

 被相続人の財産がマイナスである場合には,家庭裁判所へ届け出て,

相続を放棄した方が良い場合があります。
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*事件内容により,異なりますので詳細はお問合せ下さい。

 遺産分割 着手金・報酬 弁護士費用のページ一般事件(4)(5)によります。
但し,着手金の最低額は50万円(税込)です。
 遺言 報酬 162,000円(税込) 
但し,公証人費用が別途必要です。
 遺言執行者 報酬 遺産総額の3〜5%程度。
但し,最低額は50万円(税込)です。
 相続放棄 報酬 一人当り54,000円(税込)。
相続のページ
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相談料30分無料(初回:来所のみ)
(30分を超える時間は30分5400円)