平成25年6月下旬より,
下記新事務所に移転しました。
〒530-0047
大阪市北区西天満2丁目3番15号
千都ビル4階
賠償額等について見通しが立てられます。
刑事記録の参照ができます(手続が必要です)。
方法の選択の検討ができます。
直接交渉しなくてすみます。
賠償額が増える場合があります。
弁護士に依頼するメリットは?
交通事故による損害は,
治療して完治した場合と,
症状固定になり,後遺症が残る場合とで,
大きく異なります。
完治の場合は
1. 治療費
2. 休業損害
3. 入通院慰謝料
が主な損害です。
後遺症が残る場合は,
上記の損害にプラスして以下のものも損害となります。
1. 逸失利益
2. 後遺症慰謝料
この内,入通院慰謝料,後遺症慰謝料については,
大阪地方裁判所交通部では,一定の基準を示しており
額の算定が可能です(裁判所基準)。
逸失利益等についても一定の算定方法があります。
ただし,過失割合を考慮しなければなりません。
交通事故の賠償について知りたい
自賠責保険請求事案(報酬のみ) |
3% |
任意保険会社請求事案(報酬のみ) |
15% |
弁護士費用はいくらかかるの?
〒530−0047 大阪市北区西天満2丁目3番15号 千都ビル4階
TEL 06−6365−5544 FAX 06−6365−6644
笠島法律事務所
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(30分を超える時間は30分5400円)